○佐川町福祉ガソリン事業実施要綱

平成30年1月16日

告示第1号

佐川町福祉ガソリン制度実施要綱(平成8年佐川町告示第85号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)が、通院、通勤、会合その他の社会的活動に自家用自動車又は自家用2輪車を利用する場合、そのガソリン料金の一部を助成することにより、社会参加を促進し社会での活動範囲を広め、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 佐川町福祉ガソリン事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項から第29項まで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第5条第11項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する施設(以下「施設」という。)に入所中の者や施設に入所決定となった者を除く。

(1) 身体障害者手帳1級、2級、3級又は4級の手帳所持

(2) 療育手帳A1、A2、B1又はB2の手帳所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の手帳所持者

2 次のいずれかに該当する者であって、当該障害者と生計を一にする保護者(介護者)が、当該障害者又は生計を一にする者が所有する自動車を専ら障害者等のために運転する者。

(1) 前項第1号に該当する者のうち18歳未満の者、1種の手帳所持者、または視覚障害を有する者

(2) 前項第2号に該当する者

(3) 前項第3号に該当する者

3 上記以外に、町長が特に必要と認めた場合

4 障害者等が第1項の要件を複数満たしている場合は、いずれか一つの要件を適用するものとする。また、同一年度において佐川町福祉タクシー事業の適用を受けた者は、この事業の適用を受けることができないものとする。

5 前項に定めるもののほか、この事業の適用を受けている障害者等が第1項第2項及び第3項に定める要件に該当しなくなったと町長が認めるときは、この事業の適用の対象外とする。

(協力機関)

第4条 この事業の協力機関は、町内で営業するガソリンスタンド業者のうちこの事業の趣旨に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。

(助成額)

第5条 佐川町福祉ガソリン利用券又は佐川町福祉バイクガソリン利用券(以下「チケット」という。)1枚あたりの助成額は、別表中「1枚あたり金額」欄に定める額とする。

(申請及び交付)

第6条 この事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町福祉ガソリン利用券交付申請書(様式第1号)又は佐川町福祉バイクガソリン利用券交付申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づいて、申請者が第3条第1項第2項及び第3項に定める対象者であると認めたときは申請者に、別表中「枚数」欄に定める枚数のチケットを交付するものとする。ただし、チケットの枚数は年度開始月から4箇月ごとに3分の1ずつ減少するものとする。

(利用方法)

第7条 前条第1項の申請によりチケットの交付を受けた障害者等(以下「利用者」という)は、協力機関のガソリンスタンドで給油の際、該当する障害者手帳を提示し、ガソリン料金に対してチケットで支払うものとする。ただし、料金が使用しようとするチケットの合計額を超えた場合はその超過分を利用者が負担するものとする。

2 利用者はチケットを他の者に譲渡、売却など不正に使用し、又はこの事業の趣旨に反して使用してはならない。

(不正使用の対応)

第8条 町長は、利用者が前条に規定する譲渡等の禁止の規定に反してチケットを不正に使用したときは、当該利用者の交付済みのチケットを返還させるとともに、不正使用が判明した日以後の利用券の交付資格を喪失させることができる。

(協力機関の義務)

第9条 協力機関は、受け取ったチケットを1箇月ごとにとりまとめ、その請求書を翌月の10日までに町に送付するものとする。

(協力機関への支払)

第10条 町長は、協力機関から送付された請求書を確認の上、速やかにチケットの料金を支払うものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条・第6条関係)

対象者

要件

1枚あたり金額

枚数

1級又は2級の身体障害者手帳所持者


500円

18枚

3級の身体障害者手帳所持者

12枚

4級の身体障害者手帳所持者

3枚

1級又は2級の身体障害者手帳所持者

当該手帳所持者本人名義の自家用2輪車等(自家用2輪車及び原動機付自転車。以下同じ。)を本人が運転する場合

200円

36枚

3級の身体障害者手帳所持者

24枚

4級の身体障害者手帳所持者

6枚

A1又はA2の療育手帳所持者


500円

36枚

B1又はB2の療育手帳所持者

24枚

1級の精神障害者保健福祉手帳所持者


500円

36枚

2級の精神障害者保健福祉手帳所持者

24枚

1級の精神障害者保健福祉手帳所持者

当該手帳所持者本人名義の自家用2輪車等を本人が運転する場合

200円

36枚

2級の精神障害者保健福祉手帳所持者

24枚

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佐川町福祉ガソリン事業実施要綱

平成30年1月16日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)