○佐川町福祉タクシー事業実施要綱
平成30年1月16日
告示第2号
佐川町福祉タクシー制度実施要綱(平成10年佐川町告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)が、バス等通常の交通機関を利用することが困難なため、通院、通勤、会合その他の社会的活動にハイヤー又はタクシー(以下「タクシー等」という。)を利用する場合、その料金の一部を助成するとともに、タクシー等の利用が円滑、かつ、迅速に行われることにより社会での活動範囲を広め、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 佐川町福祉タクシー事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、佐川町に住所を有し、居住する者であって、別表中「対象者」欄のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項から第29項まで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する施設(以下「施設」という。)に入所中の者や施設に入所決定となった者を除く。
2 障害者等が別表中「対象者」欄の要件を複数満たしている場合は、いずれか一つの要件を適用するものとする。また、同一年度において佐川町福祉ガソリン事業の適用を受けた者は、この事業の適用を受けることができないものとする。
(協力機関)
第4条 この事業の協力機関は、町内外に営業所を有するタクシー事業を営む法人及び個人のうちこの事業の趣旨に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。
(助成額)
第5条 佐川町福祉タクシー利用券(以下「チケット」という。)1枚あたりの助成額は、500円とする。
(利用方法)
第7条 前条第1項の申請によりチケットの交付を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、直接協力機関に電話等により乗車場所及び行き先を述べ、乗車を申込むものとする。
2 利用者は降車の際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、規定のタクシー料金に対してチケットで支払うものとする。ただし、料金が使用しようとするチケットの合計額を超えた場合はその超過分を利用者が負担するものとする。
(協力機関の義務)
第8条 協力機関は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 利用者からの申込みがあった場合は、優先配車に協力するものとする。
(2) 受け取ったチケットを1箇月ごとにとりまとめ、その請求書を翌月の10日までに町に送付するものとする。
(協力機関への支払)
第9条 町長は、協力機関から送付された請求書を確認の上、速やかにチケットの料金を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、チケットを他の者に譲渡、売却など不正に使用し、又はこの事業の趣旨に反して使用してはならない。
(不正使用の対応)
第11条 町長は、利用者が前条に規定する譲渡等の禁止の規定に反してチケットを不正に使用したときは、当該利用者の交付済みのチケットを返還させるとともに、不正使用が判明した日以後の利用券の交付資格を喪失させることができる。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第6条関係)
対象者 | 枚数 |
1級又は2級の身体障害者手帳所持者 | 48枚 |
3級の身体障害者手帳所持者 | 30枚 |
4級の身体障害者手帳所持者 | 9枚 |
A1又はA2の療育手帳所持者 | 36枚 |
B1又はB2の療育手帳所持者 | 24枚 |
1級の精神障害者保健福祉手帳所持者 | 36枚 |
2級の精神障害者保健福祉手帳所持者 | 24枚 |