○佐川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月5日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐川町とし、その主管課は健康福祉課とする。

(職員の配置等)

第3条 事業は、佐川町健康福祉センターかわせみにおいて実施する。

2 事業の実施に際しては、母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

3 コーディネーターは、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、実情に応じて事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期を通じて妊産婦等の母子保健や子育てに関する支援に必要な実情の把握に関すること。

(2) 妊産婦等からの各種相談、情報提供及び保健指導に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関のネットワークづくりに関すること。

(5) 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の構築に関すること。

(6) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項に関すること。

(個人情報の保護)

第6条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)に規定する内容を遵守しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第27号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月5日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月5日 告示第8号
令和5年3月27日 告示第27号