○佐川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、居宅に関する医療機関と介護サービス事業等の関係者間の連携を図るために、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、町長は、事業の運営を委託することができる。

2 町長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に揚げるもののほか、在宅医療・介護の連携に必要な事業

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事業は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する

佐川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第20号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 告示第20号