○佐川町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 佐川町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、生活支援等サービスの体制整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援及び推進するものとする。
(1) 資源開発
(2) ネットワークの構築
(3) ニーズと取組のマッチング
(4) その他業務の実施に関し必要な取組
(協議体)
第5条 町は、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発などを推進することを目的としたネットワークとして生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報共有に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(協議体の構成)
第6条 協議体は、次に掲げるもので構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 町職員
(3) 社会福祉協議会職員
(4) みんなで福祉のまちづくり委員会委員
(5) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(個人情報等の保護)
第7条 協議体の構成員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、健康福祉課において処理する。ただし、当該庶務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。