○佐川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

平成30年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項に規定する一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 生活保護基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(減免の対象者)

第3条 町長は、入院治療を受ける被保険者の属する佐川町国民健康保険の一部負担金の支払義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当し、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難であると認めるときは、その申請により、一部負担金の減免をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(徴収猶予の対象者)

第4条 町長は、佐川町国民健康保険の一部負担金の支払義務を負う世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免又は徴収猶予の対象者とならない者)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当しているときは、減免又は徴収猶予の対象者としない。

(1) 第3条各号に規定する事実が発生した月から6箇月を経過しているとき。

(2) 国民健康保険税を滞納しているとき。

(減免又は徴収猶予の認定基準)

第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該世帯の実収月額が生活保護基準額以下であり、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月分以下である世帯については、一部負担金を免除できる。

(2) 当該世帯の実収月額が生活保護基準額の110%以下であり、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月分以下である世帯については、一部負担金の10分の8を減額できる。

(3) 当該世帯の実収月額が生活保護基準額の110%を超え120%以下であり、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月分以下である世帯については、一部負担金の2分の1を減額できる。

(4) 当該世帯の実収月額が生活保護基準額の130%以下であり、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月分以下である世帯については、保険医療機関等に対する支払いに代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項第4号の規定による徴収猶予は、猶予する期間内に町が当該一部負担金を確実に徴収できる見込みがあるときに限り、行うことができる。

3 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

4 既に支払われた一部負担金については、減免及び徴収猶予の対象としないこととする。

(減免及び徴収猶予の期間)

第7条 一部負担金の減免の期間は、1箇月単位の更新制として開始月から連続して3箇月以内とする。ただし、減免の期間終了時において、当該減免を受けるにいたった事由が継続していると町長が認める場合は、当該期間を延長することができる。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合又は、長期に及ぶことが見込まれる場合は、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉政策の利用が可能となるよう、生活保護担当などとの連携を図るものとする。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、開始月から起算して6箇月以内とする。

(申請)

第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯主は、あらかじめ一部負担金免除 減額 徴収猶予申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の申請において急患その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書等を提出することができるにいたった後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 申請理由を明らかにする書類

(4) 資産及び収入調査に係る同意書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査、決定等)

第9条 町長は、申請書を受理したときは、その内容について審査し、その適否を決定するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取できるものとする。

2 町長は、前項の審査において事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができるものとする。

(決定通知及び証明書)

第10条 町長は、前条の審査により、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金減額 免除 徴収猶予証明書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(保険医療機関等の請求手続き)

第11条 保険医療機関等は、減免又は徴収猶予の決定を受けたものから証明書の提出があったときは、所定の一部負担金減免等相当額請求書(様式第7号)に証明書を添えて町長に請求するものとする。

(減免及び徴収猶予の取消し等)

第12条 町長は、減免又は徴収猶予の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免又は収猶予の措置を行うことが不適当であると認められるとき、又は変更する必要があると認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免又は徴収猶予の措置を受けたとき

2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を変更したときは、国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(様式第8号)により減免等の措置を変更した者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該変更にかかる部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 町長は、第1項の規定により減免又は徴収猶予の措置を取り消したときは、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第9号)により減免等の措置を取り消された者及び保険医療機関等に通知するとともに、当該減免又は徴収猶予の措置の取消しに係る部分に関し、既に納付を免れた一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し、必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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佐川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

平成30年4月1日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)