○佐川町不育症治療費等助成事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、町の予算の範囲内において、不育症治療費等の一部を助成すること(以下「助成」という。)により、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 不育症治療等厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。以下「医療機関」という。)が実施する不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。
(4) 治療期間 不育症治療等を開始した日から当該妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、治療期間及び第6条の規定による申請をした日のいずれにおいても、次に掲げる要件を満たす夫婦とする。
(1) 法律上婚姻関係にある夫婦
(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が佐川町に住所を有し、かつ、居住している者
(3) 夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である者
(4) 夫婦の前年の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条に規定する計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)の合計額が730万円未満である者
(5) 町税等の滞納がない者
(6) 他の自治体において同一の助成を受けていない者
(助成の対象となる費用等)
第4条 助成の対象となる費用は、医療機関において夫婦が受けた不育症治療等に係る医療費の自己負担金とする。
2 前項の規定による自己負担金とは、対象者の不育症治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。
3 助成の対象となる期間は、不育症治療期間とする。
(助成の範囲)
第5条 助成金の額は、前条の規定により算出された1治療期間ごとの医療費の自己負担金の2分の1以内とし、1治療期間及び1年度につき300,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、1回の治療が2年度に渡る場合はその治療が終了してから申請とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1治療期間ごとに、不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 不育症治療費等助成事業医療機関等証明書(様式第2号)
(2) 法律上の夫婦であることを証明できる書類(1箇月以内に発行されたもの)
(3) 児童手当法施行令による控除額等が確認できる所得課税証明書
(4) 住民票など住所を確認できるもの。ただし、町長が申請者の住民基本台帳を閲覧することに、申請者が同意した場合には添付を省略することができる。
(5) 不育症治療等に要した費用の領収書の原本
(6) 被保険者等であることを証する書類
2 前項の申請書は、不育症治療等を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
3 町長は、本事業の適正な執行を管理するため、不育症治療費等助成事業台帳を備えるものとする。
(不育症治療費等の返還等)
第8条 町長は、偽り、その他不正な手段により不育症治療費等の助成を受けた者があるときは、その者から、助成金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)