○佐川町めざせ健康体クラブ事業実施要綱
平成30年5月18日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生涯にわたっての健康に寄与することを目的として、定期的な運動、各種がん検診及び健康診査の受診並びに健康づくり活動等への参加の促進を図るため、これらを行った者に対してスマイルシールを付与し、そのポイントを用いて「さかわハッピー・スマイル券」と引き換えることができる「佐川町めざせ健康体クラブ事業」(以下「健康体クラブ事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) さかわスマイル手帳 佐川町が実施する健康体クラブ事業により交付される手帳をいう。
(2) スマイルシール 健康体クラブ事業により付与されるポイントシールをいう。
(3) さかわハッピー・スマイル券 さかわスマイル手帳にスマイルシールを貼ることで引き換えることができ、佐川町内の集落活動センター又は商工会加盟店舗のうち、町長が認めるもの(以下「取扱事業者」という。)で使用できる券(以下「スマイル券」という。)のことをいう。
(付与対象者)
第3条 スマイルシールの付与の対象となる者(以下「付与対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、佐川町の住民基本台帳に登録され、かつ、満20歳以上である者とする。
(ポイント付与)
第4条 スマイルシールは、町長が指定する事業に参加した付与対象者に対し、当該事業に応じたポイント数を付与するものとする。
(スマイルシールの取扱い)
第5条 スマイルシールのポイント数は、別表に掲げるものとする。
2 スマイルシールは、付与された者以外に譲渡することができない。
3 さかわスマイル手帳を紛失した場合、当該紛失前までに付与されていたスマイルシールは、再発行できないものとする。
4 虚偽の申告その他の不正行為により得たスマイルシールは、無効とする。
(スマイル券の発行)
第6条 スマイル券の発行を受けようとする付与対象者は、高知家健康パスポートにスマイルシールを20ポイント集め、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けた場合は、付与対象者にスマイル券を発行する。
3 付与対象者に発行するスマイル券は、20ポイントを1枚として、当該年度内で町長が定める期間において1人4枚までとする。
(スマイル券の使用)
第7条 スマイル券は、取扱事業者が取り扱う500円相当の商品又は引換券と交換することができる。
(スマイル券の取扱い)
第8条 スマイル券の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 現金との引換えができず、釣銭は出ないものとする。
(2) 盗難紛失等に対して、その責任は負わないものとする。
(3) 他者には譲渡できないものとする。
(4) スマイル券の有効期限は、当該年度内で町長が定める期限までとする。
(取扱事業者の登録)
第9条 取扱事業者は、取扱店舗・事業者登録申請書(様式第2号)をあらかじめ町長に提出し、承認を受けるものとする。
(登録事項の変更及び取消し)
第10条 取扱事業者は、取扱店舗・事業者登録申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を辞退するときは、取扱店舗・事業者登録事項変更・取消届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(支払い等)
第11条 取扱事業者は、商品等と交換したスマイル券を1箇月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに請求書(様式第5号)とともに佐川町健康福祉課へ提出するものとする。
2 町長は、取扱事業者から提出されたスマイル券と請求書を確認のうえ、適正であると認められた場合は、請求日の翌日より30日以内に、口座振替の方法により取扱事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、健康体クラブ事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による取扱事業者の登録等に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。
附則(平成31年3月28日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第41号の4)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
スマイルシールの種類 | ポイント数 |
若草色 | 1 |
オレンジ | 5 |