○佐川町立中学校部活動に係る大会等派遣費補助金交付要綱

平成30年8月1日

告示第73号

(目的)

第1条 佐川町立中学校の生徒が、部活動等において参加する全国大会、及び四国大会(以下「大会」という。)への派遣に要する経費の一部について、部活動等の発展に寄与するとともに保護者負担の軽減を図ることを目的とし、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱により定めるものとする。

(補助対象とする大会)

第2条 佐川町立中学校の生徒が出場する公益財団法人日本中学校体育連盟、又は一般社団法人全日本吹奏楽連盟が主催、若しくは後援する大会(ともに高知県開催を除く)とする。

(補助額)

第3条 補助金は別表に定める額とし、予算の範囲内で補助する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(概算払請求)

第6条 申請者は、概算払いを必要とする場合は、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出することができる。

(変更交付申請)

第7条 申請者は、補助金交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認、又は指示を受けなければならない。ただし、申請の内容が変わらず、かつ、交付決定を受けた補助金の額の増減を要しない変更については、この限りでない。

(1) 大会への派遣を中止しようとする場合

(2) 交付決定を受けた補助金の額が増減する場合

(実績報告)

第8条 申請者は、大会が終了したときには、実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助を受けた場合には、当該補助金の返還を命ずることができるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大会派遣に対する補助額

項目

補助限度額

備考

交通費

全額

連合の場合は負担分の全額

宿泊費

10,000円(1人、1泊当たり)

大会に要する日数を上限とする

※交通費は公共交通機関、又はバス借り上げ(高速料金、燃料代、駐車料金等含む)に要する経費を基本とする。

なお、少人数によりバス借り上げに適さない場合など、私有車を利用する場合は、バス借り上げに準ずる。

※注意事項

私用車を使用する場合の燃料代は、「佐川町職員の旅費に関する条例」の車賃相当額とする。

1km当たり25円

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佐川町立中学校部活動に係る大会等派遣費補助金交付要綱

平成30年8月1日 告示第73号

(平成30年8月1日施行)