○佐川町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成30年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、佐川町立の小学校及び中学校の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表2のとおりとする。
附則
この規則は平成30年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
小学校名 | 区域 |
佐川小学校 | 甲、乙(鳥の巣地区を除く)、丙、ムロハラ |
斗賀野小学校 | 永野、東組、中組、西組、川ノ内組、西山組、乙(鳥の巣地区) |
尾川小学校 | 本郷耕、西山耕、古畑耕、峰耕 |
黒岩小学校 | 黒原、四ツ白、二ツ野、中野、瑞応、庄田、大田川、平野 |
別表2(第2条関係)
中学校名 | 区域 |
佐川中学校 | 甲、乙、丙、ムロハラ、永野、東組、中組、西組、川ノ内組、西山組、黒原、四ツ白、二ツ野、中野、瑞応、庄田、大田川、平野、土佐市谷地 |
尾川中学校 | 本郷耕、西山耕、古畑耕、峰耕 |