○佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に係る寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱
平成30年9月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の一部を改正する政令(平成30年政令第249号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の一部を改正する内閣府令(平成30年内閣府令第42号)に基づき、寡婦(夫)控除の対象とならない未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施することにより、離婚、死別等によるひとり親家庭と同等の公共サービスが受けられるようにし、未婚のひとり親家庭の生活の安定が図られるよう支援するため、佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年佐川町規則第16号)第3条各号に規定する利用者負担額の算定に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(2) 未婚の父 課税年度の現況日以前に婚姻によらず父となった男子であって、婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしておらず、現況日及び申請日においても婚姻をしていない者で、かつ、課税年度の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
(3) 扶養親族である子 20歳未満の者で、かつ、地方税法第23条第1項第8号及び第292条第1項第8号ならびに所得税法第2条第1項第34号に定めるものをいう。
(4) 生計を一にする子 未婚の母又は未婚の父と生計を同じくする20歳未満の者(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)であって、かつ、課税年度の総所得合計が38万円以下である者をいう。
(5) 未婚のひとり親 扶養親族である子を有する未婚の母、生計を一にする子を有する未婚の母又は生計を一にする子を有する未婚の父をいう。
(6) みなし適用 寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭において寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして処理することをいう。
(対象者)
第3条 みなし適用の対象となる者は、佐川町に住所を有し、教育・保育施設等を利用する未婚の母または未婚の父で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 未婚の母にあっては、現況日および申請日において扶養親族である子又はその者と生計を一にする子を有していること。ただし、地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に定める控除を適用する場合は、現況日及び申請日において扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である者に限る。
(2) 未婚の父にあっては、現況日及び申請日においてその者と生計を一にする子を有していること。ただし、課税年度の合計所得金額が500万円以下である者に限る。
(1) 3箇月以内に発行された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む。)
(2) 未婚の母又は未婚の父及び扶養親族である子又は生計を一にする子を含む世帯全員の住民票
(3) 未婚の母又は未婚の父及び扶養親族である子又は生計を一にする子を含む世帯全員の所得を証明する書類
2 寡婦(夫)控除のみなし適用は申請のあった月の翌月から適用し、遡及して適用する取扱いはしないこととする。
(決定の方法)
第5条 前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、みなし適用の可否を決定するものとする。
(利用者負担額の返還等)
第8条 申請者は、虚偽その他不正な手段によりみなし適用を受けたときは、当該みなし適用によって生じた利用者負担額の差額を納付し、または返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に係る寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。