○佐川町地域イベント助成事業費補助金交付要綱
平成30年11月22日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人地域社会振興財団が行う地域イベント助成事業による助成金を財源とした佐川町地域イベント助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 佐川町地域イベント助成事業は、地域で実施されるイベント事業に対する支援を通じて地域社会の活性化及び宝くじの普及広報を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地域コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると思われるイベントとする。
2 補助対象事業は、交付決定があった年度に事業が完了する単年度事業とする。
3 経費の全てを委託費とする事業は対象外とする。
4 国及び民間企業等の補助金又は制度的支援を受けている事業は対象外とする。
5 他団体と共催して実施する事業は対象外とする。
6 補助対象経費は、事業を行うために要する経費とするが、以下の表に掲げる項目については、表中の算定基準によるものとする。
項目 | 基準 |
賃金 | 1人1日当たり10千円(交通費含む。)を上限とする。 |
謝金 | 講師等への謝金は、1人1日当たり50千円を上限とし、総額は補助金の額の50%以内とする。 |
教材費 | 1人当たり20千円を上限とする。 |
備品費 | 1個又は1式当たり100千円以上を備品とする。総額は300千円を上限とし、補助金の額の30%以内とする。 |
(補助金の額)
第4条 補助金は、1件につき1,000千円を上限とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の100%以下とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、佐川町地域イベント助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、事前に町長と協議し承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議を行った場合は、内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定の上、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに、佐川町地域イベント助成事業費補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときはその内容を審査し、交付すべき補助金額を確定した場合は、その旨を、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金額の確定の通知を受けた補助事業者は、佐川町地域イベント助成事業費補助金請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を概算払することができる。
(検査等)
第11条 町長は、必要がある場合、補助事業者に対し事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。