○佐川町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱
平成30年12月21日
告示第86号
佐川町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成19年佐川町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町における既存住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、住宅耐震診断を行った、既存建築物の耐震改修設計又は耐震改修工事に要する費用に対する補助金の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(在来軸組構法又は伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅又は共同住宅で貸家を含む。)又は工事に着手したものであって、階数が2以下のものであること。丸太組工法や大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものでないこと。
(2) 既存非木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造およびこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋および共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。
(3) 高知県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(4) 構造設計一級建築士等 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災センター)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(5) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された建築士事務所をいう。
(6) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(7) 木造住宅耐震診断 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月制定・以下「耐震診断マニュアル」という。)に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(8) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価する耐震診断をいう。
(9) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、積算見積書を含む)の作成(既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅においては構造設計一級建築士等が行ったものに限る。)をいう。
(10) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事(既存木造住宅については登録工務店が行ったものに限る。)をいう。
(11) 住宅耐震改修助成額 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額と佐川町が交付する補助金の額の合計額とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している佐川町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(2) 町税及び県税を完納している者であること。
(補助対象経費及び補助率等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
3 補助対象者が行う補助対象事業のうち、耐震補強に明らかに寄与しない補助対象事業があるときは、当該設計及び工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 耐震改修設計にあっては次に掲げる書類
ア 耐震診断報告書の写し
イ 耐震改修設計見積り書
ウ 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修設計を行うことについての占有者の同意書(様式第3号)
エ 町税完納証明書
オ 県税の滞納がないことを証する書類
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事にあっては次に掲げる書類
ア 改修計画書(様式第4号)
イ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐震改修工事費見積り内訳書
エ 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについての占有者の同意書(様式第3号)
オ 町税完納証明書
カ 県税の滞納がないことを証する書類
キ その他町長が必要と認める書類
2 耐震改修設計にあっては次に掲げる書類
(1) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書(写し)。ただし、木造住宅耐震改修の場合は、選任した耐震診断士が作成した精密診断法による改修工事後の想定耐震診断報告書
(2) 耐震改修設計図書(写し)
(3) 耐震改修工事見積り内訳書
(4) 耐震改修設計契約書(写し)
(5) 耐震改修設計代金領収書(写し)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 耐震改修工事にあっては次に掲げる書類
(1) 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
(2) 耐震改修工事写真(全ての補強箇所の補強内容等が確認できるもの)
(3) 耐震改修工事請負契約書(写し)
(4) 耐震改修工事代金領収書(写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、耐震改修(設計・工事)費補助金交付申請書(様式第12号)により、町長に申請しなければならない。
3 当該年度の申請は、2月末までに行うものとする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の耐震改修(設計・工事)費補助金交付申請取下届出書(様式第15号)により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助事業者(又は間接補助事業者)が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(適用除外)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する住宅の耐震設計又は耐震改修工事に係る補助金を交付しない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している住宅の耐震設計又は耐震改修工事及び販売を目的とするもの
(2) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった住宅の耐震設計又は耐震改修工事
(3) 他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となる住宅の耐震設計又は耐震改修工事
(現場検査等)
第17条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 現場検査をするときは、補助事業者は、木造住宅耐震改修工事については登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を、非木造住宅耐震改修工事においては構造設計一級建築士等を検査に立ち会わせなければならない。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
名称 | 木造住宅耐震改修設計 | 木造住宅耐震改修工事 | ||
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費に対し、町が住宅耐震改修助成額より所得税額の特別控除の額を差し引いて算出した補助金 | ||
補助要件 | 次のすべてに該当するもの | |||
①耐震改修設計を登録設計事務所が実施するものであること。 | ①耐震改修工事を登録工務店が実施するものであること。 | |||
②木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ||||
③財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピューターソフト(以下、「認定ソフト」という。)の精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの、又は県が別に認めたもので、原則として引き続きその設計により改修工事を行うもの ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない | ③次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 県が別に認めたもの | |||
④住宅所有者が耐震改修工事の現場確認等を実施する耐震診断士を選任するものであること。 | ||||
④対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く | ||||
補助率 | 補助対象経費の10割とし、補助限度額がある。 | |||
補助限度額 | 255,000円/棟 | 1,300,000円/棟 | ||
1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
名称 | 非木造住宅耐震改修設計 | 非木造住宅耐震改修工事 | ||
補助対象経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所等に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存非木造住宅の所有者が建設業者に依頼して行った耐震改修工事に要した経費に対し、町が住宅耐震改修助成額より所得税額の特別控除の額を差し引いて算出した補助金 | ||
補助要件 | 次のすべてに該当するもの | |||
①構造設計一級建築士等が設計するもの | ①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |||
②非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの | ||||
③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの | |||
④当該設計により改修工事を行うもの。 ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ④佐川町住宅耐震改修設計費補助事業を終了していること。 | |||
⑤対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||||
補助率 | 補助対象経費の10割とし、補助限度額がある。 | |||
補助限度額 | 255,000円/棟 | 1,300,000円/棟 | ||
1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第3(第14条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |