○佐川町人事評価に関する苦情相談等処理取扱要綱
平成31年1月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町職員人事評価実施要綱(平成28年佐川町告示第37号の2。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、苦情相談の申出方法その他の手続について必要な事項を定めるものとする。
(相談窓口の設置)
第2条 町長は、苦情相談等の受付及び処理のため、苦情相談等窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。
(苦情相談への申出)
第3条 職員は、人事評価について苦情がある場合は、相談窓口に口頭、電話、メール等によりいつでも相談することができる。ただし、要綱第7条の規定により開示された評価結果に関する苦情については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)に限り申し出ることができる。
(苦情相談の対応)
第4条 相談窓口は、苦情を申し出た職員の意向を確認したうえで、必要に応じ評価者に伝達し、評価手続の改善を促すなど適切に対応する。
2 相談窓口は、職員が苦情相談の結果、納得しない場合には、第5条第1項における苦情処理への申出期間に留意し、苦情処理の手続に移行できることを教示する。
2 評価結果に関する苦情の申出は、当該評価に係る評価期間につき1回に限るものとし、職員が当該申出に係る苦情処理の審査結果に納得しない場合であっても、再度の申出は認めない。
3 申出書の提出は、直接相談窓口に持参する方法により行う。
4 申出は申し出る職員の意思に基づき、必ず職員本人の名義により行うものとする。本人以外の者が窓口に申出書を提出することもできるが、その場合には、窓口の職員が本人に申出の意思を確認するものとする。
(苦情処理の対応)
第6条 相談窓口は、申出書の形式審査を行い、苦情処理の対象でない案件であれば却下し、要件不備等があれば苦情を申し出た職員に修正の指導等を行う。
2 相談窓口は、申出を受理する場合には申し出た職員及び必要に応じ評価者・決定者に通知し、却下する場合には申し出た職員にのみ通知する。
3 相談窓口は、事実確認のため、苦情を申し出た職員のほか、当該申し出た職員の評価者その他必要があると認められる者からの聞き取り、必要な書類収集等により事実調査を行う。
4 前項の聞き取りは、面談、電話やメール等によるほか、相談窓口の職員が直接訪問して行う方法などのうち、最も適当と認める方法により行う。なお、事実調査を行う場合には、申し出た職員等の勤務にできる限り支障を及ぼさないよう配慮して行うものとする。
5 第3項に規定する相談窓口の聞き取りへの職員の対応は、職務として取り扱うものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 職員からの苦情処理への申出を審査するため、佐川町人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事項)
第8条 委員会は、第5条第1項に規定する苦情処理への申出の妥当性について、調査審議し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 教育長
(3) 佐川町職員労働組合が推薦する職員3名
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 総務課長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議の審議について、委員が当該苦情相談等に関係がある場合は、当該委員は、次項に定める場合を除き、会議に出席することができない。この場合において、町長は、これに代わる者として管理職の中から委員を選任するものとする。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(結果の通知)
第11条 町長は、審議の結果を、苦情相談等を申し出た職員及び当該職員の評価者に対し、苦情処理結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(再評価)
第12条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに当該職員について再評価を行い、その再評価結果を当該職員に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 町長は、職員が苦情相談等を申し出たことにより、不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。