○緊急工事及び緊急委託業務処理要綱
平成31年3月12日
告示第11号
(趣旨)
第1条 緊急工事及び緊急委託業務(以下「緊急工事等」という。)の発注に関しては、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)等、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 緊急工事
ア 道路施設の損壊に伴う工事
イ 河川施設の損壊に伴う工事
ウ 農地及び農業用施設の損壊に伴う工事
(2) 緊急委託業務
ア (1)のアからウに規定する工事に係る測量及び設計
イ 河川の阻害物の除去
ウ 道路の支障物の除去
エ 災害等の状況把握に必要となる観測装置の設置及び観測
(事前協議)
第3条 緊急工事等を発注しようとする主管課長は、事前に入札及び契約主管課長と協議するものとする。
(受注者の選定)
第4条 受注者は、原則として佐川町競争入札参加有資格者として登録されているもののうちから1者を選定するものとする。ただし、緊急工事等の内容により、特定の事業者でなければ施行ができない場合は、この限りではない。
3 前項の規定により決定した随意契約相手方の引き受け承諾をもって、契約の締結とする。
4 工期及び履行期間の始期は、契約の締結日とする。
(発注後の事務手続)
第6条 発注依頼後は、設計書作成の上、見積書を徴収し、請負代金額を決定するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。