○緊急工事及び緊急委託業務処理要綱

平成31年3月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 緊急工事及び緊急委託業務(以下「緊急工事等」という。)の発注に関しては、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)等、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急工事

緊急工事は、緊急に対応しなければ町民の生命や財産に危険又は支障を及ぼすものであって、通常の入札では対応ができないと判断される次のからに掲げるもの

 道路施設の損壊に伴う工事

 河川施設の損壊に伴う工事

 農地及び農業用施設の損壊に伴う工事

 からまでに掲げるものの他、町長が特に早急に対応する必要があると認めるもの

(2) 緊急委託業務

緊急委託業務は、避難や交通規制を迅速かつ適切に実施するために必要な調査、警報装置等の設置、測量、設計又は緊急を要する維持管理業務であって、通常の入札では対応ができないと判断される次のからに掲げるもの

 (1)のアからウに規定する工事に係る測量及び設計

 河川の阻害物の除去

 道路の支障物の除去

 災害等の状況把握に必要となる観測装置の設置及び観測

 からまでに掲げるものの他、町長が特に早急に対応する必要があると認めるもの

(事前協議)

第3条 緊急工事等を発注しようとする主管課長は、事前に入札及び契約主管課長と協議するものとする。

(受注者の選定)

第4条 受注者は、原則として佐川町競争入札参加有資格者として登録されているもののうちから1者を選定するものとする。ただし、緊急工事等の内容により、特定の事業者でなければ施行ができない場合は、この限りではない。

(発注手続)

第5条 緊急工事等を行おうとするときは、緊急工事発注依頼書(様式第1号)又は緊急委託業務発注依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の依頼書の決裁をもって、前条の規定により選定した1者を随意契約相手方と決定する。

3 前項の規定により決定した随意契約相手方の引き受け承諾をもって、契約の締結とする。

4 工期及び履行期間の始期は、契約の締結日とする。

(発注後の事務手続)

第6条 発注依頼後は、設計書作成の上、見積書を徴収し、請負代金額を決定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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緊急工事及び緊急委託業務処理要綱

平成31年3月12日 告示第11号

(平成31年3月12日施行)