○佐川町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、佐川町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、町長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている出産後1年未満(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とするもの
(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とするもの
(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とするもの
(4) 家族等から家事及び育児等に十分な援助が受けられないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が認めるもの
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
(1) 訪問型 日中において、助産師等専門職が事業対象者宅に訪問し、保健指導等を行う事業
(2) 宿泊型 事業対象者(ただし、出産後4箇月未満の者に限る。)を、委託事業者が運営する施設に宿泊をさせ、食事の提供、保健指導を行う事業
(3) 通所型 事業対象者を日帰りで施設の利用をさせ、食事の提供、保健指導等を行う事業
2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体及び乳児に対する生活面の指導に関すること
(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(3) 産婦に対する心理等ケア等
(4) 沐浴等、育児に関する指導及び育児サポート等
(5) その他町長が必要と認める保健指導等
(利用回数又は利用期間)
第5条 事業の利用回数は、対象期間内で次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型 原則として4回以内とする。
(2) 宿泊型 出産後4箇月未満のうち原則として7日間までとする。
(3) 通所型 原則として7回以内とする。
(4) その他町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に佐川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、出産予定日前に提出することができる。
(変更の届出)
第8条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「事業利用者」という。)は、利用日程を変更し、又は中止する場合は、当該利用日の前々日(当該利用日の前日が休日祝日の場合はその前日)の17時までに町又は委託事業者にその旨を通知しなければならない。
2 事業利用者は、申請内容に変更があったときは、その旨を佐川町産後ケア事業変更申請書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(利用の決定の取消し)
第9条 町長は、事業利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(利用料)
第10条 事業利用者は、事業を利用したときは、次の各号に掲げる事業利用者が属する世帯の種別に応じ、別表に定める額(消費税を含む。)を事業の利用料として負担しなければならない。
2 前項に定める利用料を負担する事業利用者は、各利用月の最終利用日から30日以内に納付するものとする。
(実施報告及び費用の請求)
第11条 委託者は、事業を実施した時は、次に掲げる実施報告書及び実績報告書を提出することとし、事業を実施した月の翌月15日までに当該月分の費用を請求するものとする。
(整備保管)
第12条 委託事業者は、事業に係る関係書類を整備するとともに、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第55号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐川町産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に利用した場合の利用料について適用し、同日前に利用した場合の利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
事業区分 | 利用料金(利用者負担金) | ||
訪問型 | 1回につき | 1,000円 | |
宿泊型 | 基本料 | 1泊につき | 5,000円 |
多胎加算金(2人目以降の1人につき) | 1泊につき | 1,000円 | |
通所型 | 1回につき | 2,000円 | |
多胎加算金(2人目以降1人1回につき) | 600円 |
※町民税課税世帯については、事業区分にかかわらず、初回から5回目までの利用に限り、1回につき2,500円を上限として利用者負担金を減免する。この場合において、宿泊型は、1泊を1回と数えることとする。
※町民税非課税世帯については、事業区分にかかわらず、1回につき5,000円を上限として利用者負担金を減免する。この場合において、宿泊型は、1泊を1回と数えることとする。