○チームさかわ未来づくり事業費補助金交付要綱

令和元年5月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、チームさかわ未来づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 第5次佐川町総合計画の「みんなでつくる総合計画」に掲げた「チームさかわ まじめに、おもしろく。」の未来像を実現するため、住民が、まじめに、おもしろく、郷土愛を持って主体的に取り組む事業に対し、町が予算の範囲内で補助することにより、住民の「やってみよう!」の気持ちを後押しするとともに、住民と行政との協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者は交付の対象としない。

(1) 町内在住の住民が過半数で組織するおおむね3人以上の団体又はグループ

(2) 町内の自治会(複数自治会の連合組織を含む。)

(補助対象事業、補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「みんなでつくる総合計画」に掲げる25のアクション(別記)を実現するために、住民が主体的に取り組む次の各号に掲げる事業とする。

(1) チームづくり事業

新たな取組を企画・実施するためのチームづくりに関する事業

(2) 未来づくり事業

イベント又は行事等の企画・実施に関する事業

2 補助金額及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 第4条第1項第1号の事業については、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、同じ取組において申請できるのは、1回限りとする。

4 同条第1項第1号及び第2号の事業を同時に申請することはできない。

5 他の制度による助成がある場合は、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、チームさかわ未来づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) チームさかわ未来づくり事業費補助金実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる資料

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、別表第2に定める審査項目をもとに審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに通知を行う。

3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めたときは、申請者に条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をする場合には、あらかじめ、チームさかわ未来づくり事業費補助金変更承認申請書(様式第4号。以下この条において「変更申請書」という。)及び収支予算書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容を変更する場合

(2) 補助金の増額を必要とする場合

(3) 補助事業を中止しようとする場合

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、チームさかわ未来づくり事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月末日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 領収書及び事業の状況がわかる写真等

(補助金の請求)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、チームさかわ未来づくり事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、チームさかわ未来づくり事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求が適当であると認めるときは、補助金を概算払することができる。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、申請者が、次に掲げる各号に該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 第3条第1項に掲げる排除措置対象者と認められたとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたと

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(ひろがれ協働のまちづくり補助事業補助金交付要綱の廃止)

2 ひろがれ協働のまちづくり補助事業補助金交付要綱(平成19年佐川町告示第24号)は、平成31年4月30日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前のひろがれ協働のまちづくり事業補助金交付要綱の第5条の規定により申請した補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助率及び補助金額

補助対象経費

(1) チームづくり事業

・サロン、ワークショップ等の話し合いの開催

・勉強会、研修会等の実施(専門家派遣)

・人材の募集

・先進地等への視察

・試作

・その他、チームづくりに必要な取組

・補助率は、補助対象経費の10分の10以内とする。

・補助金額は、50,000円を上限とする。

・ただし、左記の項目について、2つ以上実施することを必須条件とする。

・左記に掲げる事業を実施するために必要な経費すべて。

・ただし、申請者(構成員を含む。以下、同じ。)が行う労務に対する賃金や謝金等、申請者に支払う経費、及び申請者の営利に直接繋がる経費は除く。

(2) 未来づくり事業

・補助率は、補助対象経費の合計の10分の9以内とする。

・ただし、過去に、同様の内容で補助を受けている場合は、2回目は10分の7以内、3回目以降は10分の5以内(1,000円未満の端数は、切り捨てる)とする。

・補助金額は、100,000円を限度とする。

・左記に掲げる事業を実施するために要する経費すべて。

・ただし、申請者(構成員を含む。以下、同じ。)が行う労務に対する賃金や謝金等、申請者に支払う経費、及び申請者の営利に直接繋がる経費は除く。

別表第2(第6条関係)

1.チームづくり事業

審査項目

1

まじめに、おもしろく、主体的に取り組む内容となっており、「みんなでつくる総合計画」の25のアクションにつながる事業であること。

2

「やってみよう!」のきっかけになるなど、地域や団体等の新たな取組につながる可能性のある事業であること。

2.未来づくり事業

審査項目

1

まじめに、おもしろく、主体的に取り組む内容となっており、「みんなでつくる総合計画」の25のアクションに合致する事業であること。

2

継続性又は発展性が見込まれる事業であること。

3

事業実施事業者に透明性、組織力、企画力及び実施能力が認められること。

4

自己努力による資金確保を行うなどの自立意識が認められること。

5

事業に計画性と実現性が認められること。

6

事業の目的、内容等に対する経費の使途、積算に整合性と妥当性が認められること。

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チームさかわ未来づくり事業費補助金交付要綱

令和元年5月1日 告示第29号

(令和元年5月1日施行)