○佐川町点字図書給付事業実施要領
令和元年5月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にし、視覚障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、身体障害者手帳を所持し、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)とする。
(給付対象の点字図書)
第3条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者1人につき、点字図書で1年度間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞典等一括で購入しなければならないものは、この限りではない。
(給付の実施)
第5条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が第2条に該当するものであるか確認しなければならない。
2 申請者は、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の発行を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する。
3 町長は、給付対象者及び出版施設等の記載事項を確認のうえ、給付証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
4 申請者は、証明書に自己負担額を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
5 町長は、出版施設からの請求に基づき、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(自己負担)
第6条 点字図書の給付を受ける者又はこれを扶養している者が負担する額は、証明書に記載されている自己負担額とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。