○佐川町地域づくり応援交付金交付要綱
令和元年5月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町地域づくり応援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 佐川町集落活動センターの設置及び管理に関する条例(平成29年佐川町条例第2号。)第3条に定める集落活動センター(以下「センター」という)を拠点とし、継続的に地域づくりを行っている者に予算の範囲内で交付金を交付することにより、地域住民が主体となったまちづくりを推進するとともに、地域コミュニティの維持及び強化することを目的とする。
(交付対象)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、センターの指定管理者(以下「管理者」という。)とする。
(対象事業及び要件)
第4条 交付金の対象となる事業及び要件は別表のとおりとし、交付限度額は管理者ごと100万円とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町地域づくり応援交付金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(変更申請)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付金対象事業の重要な部分を変更しようとするときは、あらかじめ、佐川町地域づくり応援交付金変更申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、佐川町地域づくり応援交付金実績報告書(様式第5号)により、交付対象事業を実施した翌年度の4月10日までに町長に報告しなければならない。
(概算払)
第10条 交付決定者は、規則第14条ただし書に規定する交付金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町地域づくり応援交付金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付額に相当する金額の全部又は一部を管理者に返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月13日告示第79号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
次の表に記載された活動で、町が認めたもの
事業 | 要件 | 交付額 | ||
単位 | 単価 | 上限額 | ||
(1) 集落活動センターの運営活動(必須) | 次の必須項目を実施すること (1) 定例会及び総会の開催 (2) 地域の見守り活動の実施 (3) 移住者及び移住候補者の受入れ対応 (4) 空き家の調査及び町への情報提供 (5) 町と連携した取組 | 年間 | 200,000円 | ― |
(2) 地域イベントの開催又は交流活動の実施 | イベント及び交流活動を企画・開催すること | 1回の開催につき | 60,000円 | 300,000円 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いやむを得ずイベント等を中止した場合 | 開催に至るまでに要した経費 | ― | 30,000円 | |
(3) 地域イベント又は交流活動の支援 | イベント及び交流活動の支援(人的支援など)を行うこと(集落活動センターの貸館業務のみを行う場合は対象外とする) | 事業ごと | 50,000円 | 400,000円 |
(4) 広報誌の発行 | 地域イベント及び活動等を掲載した広報誌を発行及び配布すること | 発行1回につき | 50,000円 | 200,000円 |
(5) 空き家バンクへの登録 | 町が運営する空き家バンクへの登録を支援すること(所有者及び管理者含との折衝を行い登録について同意をもらうこと) | 登録1件につき | 50,000円 | ― |
(6) 伝統文化継承活動の実施又は支援 | 伝統文化・芸能等の継承活動又は支援(人的支援など)を行うこと | 1回の開催につき | 20,000円 | ― |
(7) 地域活性化に寄与する取組 | 地域活性化に寄与する取り組みを企画・実施すること(取組実施に必要なハード整備も対象とする) | 活動に要する経費 | ― | 400,000円 |
(8) 新型コロナウイルス感染症対策に関する取組 | 集落活動センターの運営及び地域イベント等において新型コロナウイルス感染症対策を行うこと | 年間 | 50,000円 | ― |