○佐川町老人ホーム入所判定委員会実施要綱

令和元年6月20日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が所掌する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会の設置)

第2条 町長は、老人ホームへの措置の要否を判定するため、佐川町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、入所措置及び継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判断にあたっては、第9条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況等を総合的に判断して判定を行うものとする。

(組織)

第4条 委員会の委員は(以下「委員」という。)は次に掲げる者で組織し、町長が任命又は委嘱する。

(1) 福祉保健所長、保健所長又は福祉保健所長が推薦する者

(2) 医師

(3) 老人福祉施設長

(4) 老人福祉担当者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第6条 委員会は町長が招集し、原則年間3回開催する。ただし、第3条の所掌事項を行う必要が生じたときはこの限りでない。

(措置決定の手続き)

第7条 町長は、入所措置が必要と判断したケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第8条 町長は、毎年1回、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について調査し、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 町長は、前項の見直しの結果、入所要件に適合しないとみなされる者については、委員会に判定を依頼する。

3 委員会は、前項の判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判断した者については、措置の廃止又は変更を行うものとする。

(判定の基準)

第9条 委員会は、措置の要否の判定に当っては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号並びに「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)第4の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、入所判定に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

佐川町老人ホーム入所判定委員会実施要綱

令和元年6月20日 告示第40号

(令和元年6月20日施行)