○佐川町防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱
令和元年8月19日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、町が設置し管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関し必要事項を定めることにより、町民等のプライバシーに配慮した防犯カメラ等の適切な取扱いを確保することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱は、別表に掲げる課局等に適用する。
(1) 防犯カメラ等 防犯の目的で設置されたもののほか、施設管理、防災等設置目的のいかんにかかわらず、不特定多数の者を撮影する場所に設置された画像撮影装置で、かつ、画像記録の機能を有するものをいう。
(2) 所属 第2条に規定する課局及び出先機関をいう。
(3) 画像 防犯カメラ等により撮影された画像をいう。
(4) 記録媒体 画像を記録した媒体をいう。
(設置場所・撮影範囲)
第4条 所属長は、防犯カメラ等を設置する場合には、第1条の目的を達成するために必要な範囲を撮影する場所に設置するものとする。
(設置表示)
第5条 所属長は、防犯カメラ等を設置する場合には、撮影される者が防犯カメラ等が設置されていることを認識できるよう、設置場所等に設置表示を行うものとする。
(管理責任者の指定等)
第6条 防犯カメラ等を設置又は管理する所属に防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、所属長、又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、所属の職員の中から、防犯カメラ等の操作を行う職員(以下「操作者」という。)を指定するとともに、操作者以外による防犯カメラ等の操作を禁止するものとする。
(管理責任者の責務)
第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる責務を有するものとする。
(1) 適切な画像の取扱いに努めること。
(2) 画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしないこと。
(3) 操作者が画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしないよう注意喚起を行うこと。
(4) その他防犯カメラ等の適切な設置及び管理に関し、必要な措置を講じること。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、管理責任者の指示に従い、画像を適切に取り扱うとともに、画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしないものとする。
(画像の管理・保管期間等)
第9条 画像の管理・保管期間等については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 画像を加工又は複写しないこと。
(2) 記録媒体は、その形状に応じて、施錠できる部屋又は保管庫等の防護されたあらかじめ定めた場所に保管すること。
(3) 保管場所から記録媒体を持ち出さないこと。
(4) 画像の保管期間は、1箇月以内を基本とすること。
(5) 保管期間が終了した画像は、初期化、上書き等により、確実に消去すること。
(6) 記録媒体を破棄する場合には、破砕、裁断等画像の再生が不可能な措置を講じること。
(画像の利用及び提供の制限)
第10条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を利用、又は他者に提供してはならないものとする。
(1) 法令等の規定に基づく場合
(2) 捜査機関から防犯捜査目的による要請を受けた場合
(3) 町民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために町長が必要と認めた場合
(苦情の処理)
第11条 管理責任者は、防犯カメラ等の設置又は管理に関し、町民等から苦情又は問い合わせがあった場合には、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(財産及び運用状況の把握)
第12条 所属長は、防犯カメラ等を新設、増設又は廃止した場合には、当該事由が発生した日から1箇月以内に総務課長に届け出るものとする。
3 総務課長は、第1項の規定に基づく届出及び運用状況をとりまとめ、佐川町個人情報保護審査会に報告するものとする。
(個人情報の保護に関する法律及び佐川町個人情報保護法施行条例の遵守)
第13条 管理責任者及び操作者は、防犯カメラ等により撮影し、収集した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する「保有個人情報」をいう。)を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)の定めるところによるものとする。
(委託等に伴う措置)
第14条 所属長は、防犯カメラ等の設置若しくは管理業務を委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。)する場合、又は、設置若しくは管理を許可する場合には、当該委託契約書等にこの要綱に準じて遵守すべき事項を明記するなど、受託者等がこの要綱に準じた取扱いをするよう必要な措置を講じるものとする。
附則
1 この要綱は、令和元年8月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 所属長は、施行日に現に設置されている防犯カメラ等がある場合には、施行日に新設されたものとみなし、第12条第1項に規定する届出を行うものとする。
附則(令和5年3月27日告示第27号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
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