○佐川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則
令和元年10月1日
規則第16号
佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。6条後段を除き、以下同じ。)は25日を基礎として日割りにより計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、支給認定保護者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする支給認定保護者は、事由を証する書類を添え、所定の手続により申請しなければならない。
3 減免の期間及び額は、その都度町長が定める。
(利用者負担額の通知)
第6条 町長は利用者負担額を決定し、又は変更したときに、利用者負担額決定通知書又は利用者負担額変更決定通知書により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第2条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の納付)
第7条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
(利用者負担の督促及び延滞金)
第8条 満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、佐川町債権管理条例(平成25年佐川町条例第6号)の規定による。
(利用者負担額の減免申請)
第9条 町長は次の事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第3条第2項の利用者負担額を負担することが困難であると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請によりこれを減免することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受け、容易に回復し難い損害を受けたもの
(2) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したもの
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したもの
(4) その他前各号に類するものとして、町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を通知するものとする。なお、減免の期間及びその額については町長が決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和5年6月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 市町村民税所得割非課税世帯 | 12,000円 | 11,700円 | |
D1 | 所得割課税額48,600円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
D2 | 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
D3 | 所得割課税額57,700円以上77,100円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
D4 | 所得割課税額77,100円以上97,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | |
D5 | 所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 32,500円 | 31,900円 | |
D6 | 所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
D7 | 所得割課税額169,000円以上211,200円未満 | 41,500円 | 40,700円 | |
D8 | 所得割課税額211,200円以上301,000円未満 | 46,500円 | 45,700円 | |
D9 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 51,500円 | 50,600円 | |
D10 | 所得割課税額397,000円以上 | 56,500円 | 55,500円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合わせて決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からD3階層までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額はC階層又はD1階層と認定された世帯は利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を減じた額の半額とし、D2階層及びD3階層と認定された世帯は9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項で規定する配偶者のいない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属している世帯
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からD2階層までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる半額と、第3子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からD3階層までのいずれかと認定された世帯であって、備考3に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考4の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD3階層以上と認定された世帯である場合(備考3に掲げる世帯にあってはD4階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前のこどもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がなされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども