○佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則

令和元年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、多子世帯の経済的負担を軽減するため、佐川町多子世帯保育料等軽減事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条から第30条までの規定に基づき、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支払を受ける施設をいう。

(3) 第3子以降児 教育・保育給付認定保護者が現に扶養している教育・保育給付認定子どものうち、戸籍上の第3子以降の教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(5) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(保育料軽減の対象)

第3条 保育料の軽減の対象となる者は、次に定める要件を満たす教育・保育給付認定子どもの保護者とする。

事業区分

対象児童

軽減の額

多子世帯保育料軽減事業

佐川町に住所を有し、児童(18歳未満に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上養育している世帯の第3子以降児、かつ、満3歳未満保育認定子どもであって、特定教育・保育施設等に入所又は入園しているもの

全額

第2子保育料軽減事業

佐川町に住所を有し、扶養している2人以上の児童が、同時に特定教育・保育施設等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校の幼稚部若しくは児童心理治療施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する施設をいう。)に通い、又は児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。)若しくは医療型児童発達支援(同条第3項に規定するものをいう。)を利用している場合における第2順位の児童のうち満3歳未満保育認定子ども

全額

2 前項の規定のうち多子世帯等保育料軽減事業の対象者で、かつ、第2子保育料軽減事業の対象児となる場合は、多子世帯保育料軽減事業を優先し、当該保育料を軽減するものとする。

(軽減の決定)

第4条 町長は、前条に規定する軽減の要件を満たすと認めた場合は、利用者負担額決定通知書により当該教育・保育給付認定子どもを扶養する教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(軽減の基準日)

第5条 保育料の軽減は、軽減の対象となる施設への利用を開始した日から適用するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、第4条の規定により保育料及び副食費の軽減を受けた者が、第3条第1項に規定する軽減の要件を満たさなくなった場合は、当該決定を取り消し、軽減された保育料の支払を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により保育料の軽減の決定を取り消したときは、利用者負担額変更通知書により、当該教育・保育給付認定子どもを扶養する教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月27日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則

令和元年10月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第17号
令和4年3月27日 規則第6号