○佐川町営住宅連帯保証人免除事務取扱要綱

令和元年9月26日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町営住宅管理条例(平成9年佐川町条例第26号。以下「条例」という。)第13条に規定する連帯保証人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の免除)

第2条 条例第13条第3項に規定する「町長が特別の事情があると認める者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者

(4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている者

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、又はのいずれかに該当するもの

 法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、被害発生日から起算して5年を経過していないもの

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日までの間に限る。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(9) 配偶者のない女子又は男子であって20歳未満の子を扶養する者のうち次に掲げるもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同項に規定する配偶者のない女子に準ずる女子

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は同項に規定する配偶者のない男子に準ずる男子

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

(連帯保証人免除と緊急連絡先の届出)

第3条 前条の規定により、連帯保証人の連署した請書の提出について免除を受けようとする者は、緊急連絡先届(様式第1号)及び、前条各号のいずれかに該当することを証する書類を請書に添付して町長に提出しなければならない。

(緊急連絡先の変更)

第4条 前条の規定により提出した緊急連絡先に変更が生じたときは、直ちに緊急連絡先変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の手続きにより新たな緊急連絡先が提出されるまでは、緊急連絡先に指定されている者は一方的にその任を辞することはできない。

(連帯保証人免除資格の喪失)

第5条 連帯保証人の免除を受けた者が、第2条に該当しなくなった場合は、直ちに連帯保証人の連署する請書を町長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町営住宅連帯保証人免除事務取扱要綱

令和元年9月26日 告示第55号

(令和元年9月26日施行)