○佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号)附則第15条の3の規定により、高知県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車について

令和元年10月1日

告示第57号

佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号)附則第15条の3の規定により、高知県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車を、次のとおり定めたので告示する。

1 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の3輪以上の軽自動車の救急自動車又は巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

2 身体に障害を有し、歩行が困難な者で高知県税規則(昭和33年規則第11号。以下「規則」という。)で定めるもの(以下「身体障害者」という。)が取得した当該身体障害者が専ら運転する3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの

3 身体障害者のうち規則で定める重度の障害を有する者(以下「重度身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下「精神障害者」という。)(以下「重度身体障害者等」という。)が取得した当該重度身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該重度身体障害者等のために運転する3輪以上の軽自動車(当該重度身体障害者等が年齢18歳未満の重度身体障害者である場合又は精神障害者である場合にあっては、当該重度身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は重度身体障害者等(単身で生活する者又は当該重度身体障害者等と生活を共にする者がある場合は、その者が身体若しくは精神に障害を有する者で規則で定めるものに限る。)が取得した3輪以上の軽自動車で当該重度身体障害者等を常時介護する者が専ら当該重度身体障害者等のために運転する3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの

4 身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するための構造を有する3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの

5 身体障害者等の利用に供するための構造を有する3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの

6 専ら身体障害者が運転するための構造を有する3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの(営業用のものに限る。)

7 天災により滅失し、又は損壊した自動車又は天災により滅失し、又は損壊した3輪以上の軽自動車の所有者が当該滅失又は損壊のあった日から3月以内に当該自動車又は3輪以上の軽自動車に代わるものとして取得した3輪以上の軽自動車で知事が必要があると認めるもの

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号)附則第15条の3の規定により、高知県知事が自動…

令和元年10月1日 告示第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年10月1日 告示第57号