○佐川町立山崎記念天文台管理運営に関する規則
平成31年1月13日
教委規則第1号
佐川町立山崎記念天文台管理運営に関する規則(昭和60年佐川町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、佐川町立山崎記念天文台設置及び管理・運営に関する条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき佐川町立山崎記念天文台(以下「天文台」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会又は指定管理者は、天文台について善良な管理運営をしなければならない。
2 指定管理者が管理運営を行う場合、教育委員会は指導・助言することができる。
3 指定管理者の管理運営が不適当であると教育長が認めた場合は、教育委員会に諮問し委託を解除することができる。
第3条 天文台を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 機器類、備品等が破損するような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 職員、又は指定管理者の指示に従うこと。
第4条 指定管理者は、教育委員会より天文台の管理運営状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 指定管理者は毎年4月末までに前年度の天文台の管理運営状況について、文書をもって教育長に報告しなければならない。
第5条 天文台の管理運営について、この規則に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。