○佐川町介護保険施設等監査要綱
令和元年11月12日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第77条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第104条、第114条の2、第114条の5、第114条の6、第115条の7から第115条の9まで、第115条の17から第115条の19まで及び、第115条の27から第115条の29までの規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定介護療養型医療施設(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、本町の条例で定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当な事実が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。
(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 実地指導において指定基準違反等を確認したとき。
(2) 次の情報により指定基準違反等について、確認の必要があると認めるとき
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 高知県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
ウ 高知県、他の保険者又は連合会からの通報
エ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等の情報
オ 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報
(監査通知)
第4条 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、サービス事業者等における監査通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある等緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができる。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
(監査方法等)
第5条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定若しくは許可(以下「指定等」という。)に係る事業所、施設、事務所その他の介護給付等対象サービスに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 指定等の権限が高知県又は他の市町村(以下「他の自治体」という。)にあるサービス事業者等(以下「他の自治体の指定サービス事業者等」という。)について、監査を行う場合は、事前にその旨を当該他の自治体に対し通知するものとする。
3 他の自治体の指定サービス事業者等の監査において、指定基準違反等の事実が確認された場合は、文書により当該他の自治体に通知するものとする。
(監査体制)
第6条 監査の体制は、健康福祉課の職員及び町長が必要と認める職員で編成する。
(監査結果の通知等)
第7条 監査の結果、軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後、原則30日以内に、サービス事業者等の監査結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(行政上の措置)
第8条 町長は、サービス事業者等に指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に規定する「勧告、命令等」、「指定の取消等」の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。なお、措置内容を実施前に高知県に報告しなければならない。
(1) 勧告
ア 町長は、サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等対し、期限を定めて、サービス事業者等に対する改善勧告書(様式第4号)により改善を勧告することができる。
イ 勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(様式第5号)により報告するものとする。
ウ 町長は、当該サービス事業者等が期限内に勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公示することができる。
(2) 命令
ア 町長は、サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る改善措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、サービス事業者等に対する改善命令書(様式第6号)により、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 町長は、命令をした場合において、事業所名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。
ウ 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(様式第7号)により報告を行わなければならない。
(3) 指定の取消し等
イ 町長は、指定の取消し等を行う前に、遅滞なく、事業所名、指定の取消しに至った経緯等を厚生労働省老健局総務課介護保険指導室及び高知県知事へ届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(聴聞等)
第9条 町長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第10条 町長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係するサービス事業者等に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。
2 町長は、命令又は指定の取消処分等を行った場合に、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めることができる。
(関係機関との連携)
第11条 監査を行うに当たっては、必要に応じ関係機関との連携を図るものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、サービス事業者等への監査に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(佐川町地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱の廃止)
2 佐川町地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱(平成22年佐川町告示第4号)は、廃止する。