○佐川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年11月28日

告示第66号

(目的)

第1条 移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、都市圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条件不利地域を除くをいう。以下同じ。)から佐川町へ移住する者に対して佐川町地方創生移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付等については、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(以下「県実施要領」という。)及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助額)

第2条 補助額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。

(1) 世帯での移住の場合 100万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(2) 単身での移住の場合 60万円

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる世帯とする。

(1) 別表に掲げる移住等に関する要件を満たす単身世帯

(2) 前号に規定する要件を満たす2人以上の世帯(別表に掲げる世帯に関する要件を満たすものに限る。)

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者は、転入後1年以内に、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。

(1) 全員が提出必須の書類

 佐川町地方創生移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 申請者の写真付き身分証明書の写し

 移住元の住民票の除票の写し(移住元の居住地、在住期間を確認できる書類)

 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

 世帯全員の移住元の市区町村税並びに町税及び県税を滞納していないことを証する書類

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた通勤者のみ提出が必要な書類

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

 開業届出済証明書等

 個人事業等の納税証明書

(4) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

 申請者と同居する移住者の移住元の住民票の除票の写し

(5) 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

 就業証明書(様式第2号)

(6) 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類

 就業証明書(様式第3号)

(7) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

 高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書

(8) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を対象期間に算入する申請者のみ提出が必要な書類

 卒業証明書、成績証明書等(在学期間の確認ができる書類)

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 ただし、同一世帯に属する者が、移住支援金の申請することは認めない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による移住支援金の交付の申請が適当であると認めたときは、移住支援金の交付を決定し、佐川町地方創生移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により移住支援金の交付を受けた者が、次の第1号から第5号までのいずれかに該当するときは全額の交付を、第6号に該当するときは半額の交付を取り消し、期限を定めて返還を命じ、佐川町地方創生移住支援事業補助金取消・返還通知書(様式第5号)により移住支援金の交付を受けた者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 町長の求めに応じ必要な事項の届出、報告及び立入調査等に応じない場合

(3) 移住支援金の申請日から3年未満に佐川町外に転出した場合

(4) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(5) 地方創生起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(6) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に高知県外に転出した場合

2 移住支援金の交付を受けた者は、前項の通知を受けた場合は、町長の指示に従い速やかに補助金を返還しなければならない。

3 交付を受けた者の就業先が行う一定期間の研修等で他の市区町村に転出する場合には、第1項の規定にかかわらず交付決定の取消しを行う必要はないものとする。この場合、交付の決定を受けた者は、一定期間の研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第6号)を提出しなければならない。

(移住支援金の返還免除)

第7条 町長は、前条の規定により移住支援金を返還しなければならない交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部の返還を免除することができる。

(1) 就業先の企業等が倒産したとき

(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき

(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき

2 前項の規定により、補助金の返還免除を希望する者は、佐川町地方創生移住支援事業補助金返還免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を佐川町地方創世移住支援事業補助金返還免除可否決定通知書(様式第8号)により移住支援金免除申請者に通知するものとする。

(住所変更の届出)

第8条 移住支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ提出するときは、転出届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 転出届を提出した者は、移住支援金の申請日から5年の間、毎年度3月1日から3月31日までに、町長に現況届(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、3月1日から3月31日の間に転出した場合は、当該年度の現況届の提出は省略することができる。

(立入検査等)

第9条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、補助金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を含め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 町長は、事業の円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、移住支援金の交付を受けた者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報、移住支援金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の都道府県(市区町村を含む)及び国に提供し、又確認することができる。

(書類の保管)

第11条 移住支援金の交付を受けた者は、この事業に係る書類等を事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、佐川町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された移住支援金については、第6条第7条第10条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和2年6月12日告示第44号)

(施行期日等)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年3月16日から適用する。

(令和3年9月1日告示第69号)

この告示は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日以降の申請について適用する。

(令和4年2月9日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する

(令和4年9月28日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第27号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年9月19日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1)移住等に関する要件

次に掲げる①、②及び③に該当すること。

① 移住元に関する要件

次のア及びイに掲げる事項の全てに該当すること。

ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

ウ ア及びイにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

② 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 平成31年4月1日以降に、本町に転入したこと。

イ 移住支援金の申請時において、本町に転入後1年以内であること。

ウ 移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

③ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

イ 世帯全員が移住元の市区町村税並びに町税及び県税を滞納していないこと。

ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

エ 高知県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職・起業に関する要件

① 就職に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 就業先が、高知県が移住支援金(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る。)の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

② テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

③ 起業に関する要件

1年以内に高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。

④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において本町に転入後1年以内であること。

⑤ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

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佐川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和元年11月28日 告示第66号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和元年11月28日 告示第66号
令和2年6月12日 告示第44号
令和3年9月1日 告示第69号
令和4年2月9日 告示第6号
令和4年8月30日 告示第62号
令和4年9月28日 告示第69号
令和5年3月27日 告示第27号
令和5年9月19日 告示第72号