○佐川町多子世帯保育料軽減補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第58号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年規則第20号)の規定に基づき、佐川町多子世帯保育料軽減補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、多子世帯を応援し、経済的負担を軽減するため、児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯の第3子以降児の保育料を軽減することによって、安心して子どもを産み、育てる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 届出認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の届出がされていないもの又は同条第4項の認可を受けていない施設であって、同法第59条の2による届出を行ったもののうち、特定教育・保育施設以外のものをいう。

(2) 第3子以降児 保護者が現に扶養している満18歳未満の児童のうち、戸籍上の第3順位以降の児童をいう。

(3) 保育料 届出認可外保育施設において、設置者が徴収する費用のうち認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用をいう。

(対象児童)

第4条 補助金の対象児童は、佐川町に住所を有し、かつ、佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則(令和元年佐川町規則第17号)第3条に該当しない「届出認可外保育施設」に入所している第3子以降児とする。

(補助内容)

第5条 町長は、申請により対象児童の保育料を、別表のとおり補助する。

(申請)

第6条 この補助金の申請は、対象児童の保護者が、佐川町多子世帯保育料軽減補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添え、町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その可否を決定し、佐川町多子世帯保育料軽減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定を受けた者は、補助金の請求に当たり当該年度の保育料の納付完了後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、次の書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 佐川町多子世帯保育料軽減補助金請求書(様式第3号)

(2) 佐川町多子世帯保育料軽減補助金交付決定通知書の写し

(3) 当該年度に要した保育料を完納したことが分かる書類(設置者が発行したもの)

(4) 前2号に掲げる書類のほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、当該年度に係る保育料の納付完了後、請求により交付する。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

補助額

備考

届出認可外保育施設

第3条第3号に定める保育料。ただし、月額5万円を限度とし、子ども・子育て支援法第30条の4の規定による子どものための施設等利用給付の支給要件を満たす者の場合は、月額5万円から当該給付月額を差し引いた額を限度とする。


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佐川町多子世帯保育料軽減補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第58号の2

(令和元年10月1日施行)