○佐川町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱
令和2年1月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の規定に基づき公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の負担を軽減し、もって移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、骨髄バンク事業を利用して骨髄等を提供した者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 骨髄等を提供した時点において、佐川町に住所を有する者。
(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号に掲げる特別休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象者が行う骨髄等の提供に関する事業であって、公益財団法人日本骨髄バンクによる証明がされたものとする。
(補助基準額)
第5条 補助基準額については、補助対象事業の実施に要した通院又は入院の日数に2万円を乗じた額とし、1回の骨髄等の提供につき、7日を限度とする。
(補助金額)
第6条 補助金額は補助基準額を限度として、予算の範囲内において、町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(申請の期限)
第8条 前条に規定する申請の期限は、補助対象事業が完了した日の属する年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、申請期限を翌年度の末日までとすることができる。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本事業の補助金を受給したと認めたときは、その補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。