○佐川町奨学資金貸付金償還に係る過誤納金返還金支払要綱

令和2年2月28日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町奨学資金貸付金の償還により発生した過誤納金及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納付者に返還することにより、納付者の不利益を補填し、奨学資金貸付金利用者の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、民法(明治29年法律第89号)第703条の規定により支出する。ただし、返還金のうち民法第167条第1項の規定による消滅時効にかかる金額については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還金の対象者)

第3条 町長は、過誤納金が判明したときは、当該過誤納の対象となった納付者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。

2 返還対象者が死亡している場合は、その相続人に対して返還金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 過誤納金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)

2 過誤納金の返還範囲は、過誤納金を納付した日から返還金の支出を決定した日までとする。ただし、過誤納金が発生した帰責事由が全面的に町に属するものであり、町が確認できるものに限る。

(返還加算金)

第5条 返還加算金の額は、過誤納金を納付した日の翌日から返還を決定した日までの日数に応じ、当該過誤納金に法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、過誤納金を納付した日を確認できないときは、当該過誤納金の納期の末日を納付した日とみなす。

2 前項の規定により算出した返還加算金の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 返還加算金の額の計算についての年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金を支払うときは、返還対象者に通知するものとする。

2 返還対象者は、前項の通知の内容に疑義があるときは、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認められるときは、当該返還金の額を変更し、その旨を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条第1項の通知を行ったときは、速やかに返還金を支払うものする。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町奨学資金貸付金償還に係る過誤納金返還金支払要綱

令和2年2月28日 告示第5号

(令和2年2月28日施行)