○佐川町道の駅基本計画策定委員会設置要綱
令和2年3月10日
告示第6号
(設置)
第1条 佐川町道の駅基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するにあたり、広く町民に意見を求め、計画に反映させるため、佐川町道の駅基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行い、町長に報告する。
(1) 基本計画の策定に関すること
(2) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 各種団体代表者等
(3) 自治会長会の代表者
(4) 有識者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その任務を終了したときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 策定委員会は、委員長が必要に応じて招集する。なお、最初の策定委員会は町長が招集する。
2 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の者を策定委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(解散)
第7条 策定委員会は、その任務を終了したときに解散する。
(事務局)
第8条 策定委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。