○佐川町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月11日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は1の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産または流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

行政相談員

・町民からの苦情や意見・要望の受付

・公正・中立な立場から関係行政機関への必要なあっせん、その解決や実現の促進

佐川町男女共同参画計画推進委員

・佐川町男女共同参画計画推進委員会への出席

町営住宅入居者選考委員

・町営住宅入居希望者の選考

地域公共交通会議委員

・地域公共交通会議への出席

自治会長

・佐川町広報誌の配布

・自治会長会総会への出席

・町政報告会への出席

佐川町歴史的風致維持向上計画協議会委員

・歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定計画の実施に係る連絡調整

佐川町地域自立支援協議会委員

・自立支援協議会への出席

・相談支援事業の運営等に関することについて協議

佐川町地域自立支援協議会専門部会委員

・自立支援協議会の専門分野について協議

障害者相談員

・身体障害者地域活動の推進

・身体に障害がある者の更生援護に関する相談及び指導

障害者認定調査員

・障害福祉サービス等利用に関する意向や置かれている環境等の調査

・「障害支援区分」認定調査

佐川町子ども・子育て会議委員

・佐川町子ども・子育て会議への出席

ブックスタート事業

・乳児健診にて、絵本の選定及び母親への絵本のアドバイス

尿検査担当者

・3歳児健診にて、尿検査の実施

子ども家庭相談アドバイザー

・子ども家庭相談業務に対するアドバイス

佐川町産後ケア事業支援員

・利用決定した母子に対する家庭訪問での必要に応じた相談及び指導(乳房マッサージを含む)

・産後ケア事業実施報告書の作成と報告

歯科衛生士

・1歳6箇月児健診、3歳児健診にて、子どもへのフッ素塗布や保護者への歯科相談対応

公認心理師

・1歳6箇月児健診、3歳児健診、その他発達相談日にて子どもの発達の見立てや発達検査実施

・保護者及び保育園へ子どもへの関わり方の助言

佐川町健康づくり推進委員

・佐川町健康づくり推進委員会への出席

・佐川町健康増進計画・食育推進計画の推進、評価及び見直し

理学療法士

・乳幼児健診にて、保護者への栄養相談に応じる

林道整備作業員

・町管理の林道及び作業道の維持管理

・災害等による林道及び作業道の復旧及び修繕

教育活動推進員

・地域学校協働本部事業の活動の中心的な支援

コーディネーター(地域学校協働本部事業)

・地域学校協働本部事業の教育支援活動について地域、学校、教育委員会との連携及び調整

運営委員会委員(地域学校協働本部事業)・運営協議会委員(学校運営協議会)

・地域学校協働本部事業において地域全体で学校教育を支援する体制作りの協議

・学校運営及び当該運営への必要な支援の協議

支援員(放課後等学習支援事業)

・放課後の補充学習、授業への学習支援

放課後子ども教室代替職員

・放課後の子どもの見守り

・宿題等の学習の手伝い

放課後児童クラブ代替職員

・放課後の子どもの見守り

・宿題等の学習の手伝い

学校環境整備職員

・通学路の整備、学校内の簡単な修繕、整備

ICT支援員

・小中学校におけるICT機器の活用支援

講師(中学生基礎学力定着支援事業)

・町内中学生を対象とした公設塾での指導

生活リズム向上プロジェクト推進委員

・運動あそび実技指導

普及活動協力者

・化石発掘体験の準備・運営等野外事業のサポート

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4000円

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1000万円

佐川町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月11日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
令和2年3月11日 告示第9号
令和3年3月8日 告示第9号
令和4年3月3日 告示第9号
令和5年3月6日 告示第6号
令和6年3月15日 告示第20号