○佐川町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月23日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
4 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項に同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第15条 条例第14条において準用する給与条例第9条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲その他手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規程は、条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第23条第1項の規則で定める日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際に報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐川町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の佐川町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年10月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
移住相談員 | 1 | 1 | 1 | 33 |
保育所保育士 | 1 | 12 | 1 | 24 |
その他保育士等 | 1 | 9 | 1 | 21 |
子育て支援員 | 1 | 12 | 1 | 20 |
管理栄養士 | 1 | 13 | 1 | 25 |
歯科衛生士 | 1 | 13 | 1 | 25 |
健診住宅スタッフ | 1 | 1 | 1 | 1 |
健診住宅スタッフ(保健師) | 1 | 29 | 1 | 29 |
健診住宅スタッフ(看護師) | 1 | 29 | 1 | 29 |
健診住宅スタッフ (歯科衛生士) | 1 | 25 | 1 | 25 |
准看護師 | 1 | 5 | 1 | 21 |
保健師A(経験5年未満) | 1 | 17 | 1 | 29 |
保健師B(経験5年以上) | 2 | 1 | 2 | 13 |
介護職員(介護福祉士資格有) | 1 | 17 | 1 | 29 |
介護職員(介護福祉士資格無) | 1 | 12 | 1 | 24 |
子ども家庭支援員A(有する資格の経験5年未満) | 1 | 17 | 1 | 29 |
子ども家庭支援員B(有する資格の経験5年以上) | 2 | 1 | 2 | 13 |
介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
介護認定調査員 (介護支援専門員資格有) | 1 | 25 | 1 | 37 |
介護認定調査員 (介護支援専門員資格無) | 1 | 21 | 1 | 37 |
障害支援区分認定調査員 (資格有) | 1 | 25 | 1 | 37 |
障害支援区分認定調査員 (資格無) | 1 | 21 | 1 | 37 |
農業経営指導員 | 1 | 37 | 1 | 37 |
地域林政アドバイザー | 1 | 37 | 1 | 37 |
学校支援員(資格有) | 1 | 9 | 1 | 21 |
学校支援員(資格無) | 1 | 1 | 1 | 5 |
教員業務支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
学校図書支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
教育相談員 | 1 | 17 | 1 | 33 |
社会教育指導員 | 1 | 17 | 1 | 33 |
教育指導員 | 2 | 1 | 2 | 13 |
基礎学習支援員 | 1 | 9 | 1 | 21 |
放課後児童支援員・協働活動支援員(資格有) | 1 | 12 | 1 | 16 |
放課後児童支援員・協働活動支援員(資格無) | 1 | 5 | 1 | 9 |
子どもプランコーディネーター | 2 | 1 | 2 | 9 |
図書館職員 | 1 | 9 | 1 | 17 |
技術職員 | 1 | 1 | 1 | 33 |
地域おこし協力隊 | 1 | 40 | 1 | 40 |
集落支援員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
備考
この表において「経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。