○佐川町出会い結婚支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。)の規定に基づき、佐川町出会い結婚支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、独身者の出会いの機会の充実や拡大を図るため、高知県が実施する出会い結婚支援事業のマッチングシステム(以下「マッチングシステム」という。)へ登録する者に対して、予算の範囲内において入会登録料の補助を行うものである。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、マッチングシステムの入会登録料とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の(1)から(3)に該当し、かつ、(4)又は(5)に該当する者とする。
(1) 佐川町に住民基本台帳が登録され居住していること。
(2) 佐川町税を滞納していないこと。
(3) マッチングシステムに登録を行っている本人であること。
(4) 令和2年4月1日以降にマッチングシステムに初めて登録をした者
(5) 令和2年4月1日以降にマッチングシステムに再登録をした者(ただし、過去にこの補助金を受けた者は除く。)
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるときは、町長は補助金を交付しないものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象者が支払った入会登録料と同額とする。
(1) こうち出会いサポートセンター発行のマッチング会員登録証(申請日時点で有効なもの。)の写し
(2) 入会登録料の領収証
(3) 佐川町税の完納証明書(発行日から3箇月以内のもの。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反していることが判明したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還させることができる。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。