○佐川町シカ個体数調整事業費交付金交付要綱

令和2年3月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が行うシカ個体数調整事業の円滑な実施を図るため事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 町は、ニホンジカ(以下「シカ」という。)による農林業の被害を防止することを目的として、狩猟期の短期かつ集中的な捕獲により、シカの個体数を削減するために、シカ捕獲報償金として交付金を予算の範囲内で交付する。

(事業内容及び交付額等)

第3条 この事業は、狩猟期間に町内でシカを捕獲した場合を対象とし、交付対象者及び交付額等は別表第1に定めるとおりとする。

(交付金の交付手続)

第4条 シカ捕獲報償金を交付金として交付を受けようとする者は、交付金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 捕獲したシカの尻尾

(2) 高知県の当該年度の狩猟者登録証の写し

(交付金の交付等)

第5条 町長は前条の規定により提出があったときは、関係書類等の審査及び捕獲の確認、その他必要な指示を行い、適当であると認めるときは、交付金を交付するものとする。

(捕獲の確認)

第6条 捕獲したシカの確認は、町の鳥獣行政担当者が行うものとする。この場合において捕獲を確認する写真を撮影し、保管することとする。ただし、これにより難い場合にはこの限りではない。

(報告検査)

第7条 町長は、必要と認めたときは交付金の交付を受けようとする者、又は交付金の交付を受けた者に対し、捕獲に関する報告を求め、職員により検査をさせることができる。

(交付金の返還)

第8条 町長は交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の行為によって交付金の交付を受けたとき。

(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。

(3) この要綱に定める規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年11月15日から適用する。

別表第1(第3条関係)

対象者

交付額

狩猟者

第一種銃猟、第二種銃猟又はわな猟免許を取得しており、高知県の狩猟者登録証の交付を受けた者。

ニホンジカ 1頭当たり8,000円

(佐川町鳥獣被害緊急対策事業との重複分は除く)

別表第2(第8条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町シカ個体数調整事業費交付金交付要綱

令和2年3月24日 告示第15号

(令和2年3月24日施行)