○佐川町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町国民健康保険条例(昭和35年佐川町条例第7号。以下「条例」という。)附則第3項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給または不支給を決定し、不支給の決定をした場合は、国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 佐川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年佐川町条例第25号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐川町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月19日 規則第22号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月19日 規則第22号
令和2年8月26日 規則第30号
令和2年11月26日 規則第34号
令和3年3月1日 規則第2号
令和3年5月27日 規則第9号
令和3年8月18日 規則第14号
令和3年12月3日 規則第21号
令和4年2月16日 規則第1号
令和4年6月28日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第15号
令和4年12月24日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第19号