○佐川町コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金造成補助金交付要綱

令和2年5月18日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金造成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助金の額)

第2条 町は、社会福祉法人佐川町社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が、コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業(以下「基金事業」という。)として、コロナ禍によって減収・失業した世帯、事業の継続に大きな影響を受けている事業者及び感染症の拡大防止に努力している事業者等に対して給付金等を支給するために設置する基金(以下「基金」という。)の造成事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助事業者が基金の造成に要する経費とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助事業者は、第2条に規定する補助目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業及び基金事業(以下「補助事業等」という。)の経理について、他の事業の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならないこと。

(2) 前号に係る証拠書類を整理し、かつ、当該書類を補助事業等が完了した日に属する会計年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第2号による補助金変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 事業計画書(様式第1号の別紙1)に記載する「事業計画」又は「事業内容」の変更

(補助事業の概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとする場合は、様式第3号による補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに様式第4号による補助金実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(基金の管理)

第10条 補助事業者は、基金の運用によって生じた収入を基金に繰り入れなければならない。

(基金事業の中止又は廃止等)

第11条 補助事業者は、基金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第5号による基金事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(検査、報告等)

第12条 町長は、基金事業及び基金の管理の適正を期すために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告又は資料の提出その他必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金造成補助金交付要綱

令和2年5月18日 告示第34号

(令和2年5月18日施行)