○佐川町国民健康保険税減免規則

令和2年6月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町国民健康保険税条例(昭和32年佐川町条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 町長は、条例第26条第1項各号に規定する保険税の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により分割納付、徴収猶予等の措置を講じても、なお納付が困難であると認められる者について、その者から申請があったときは、保険税を減免することができる。

2 この規則の規定による減免は、担税力に対する実態を調査し、資産の有無、被害の状況等、個々の事実について十分な検討をした上で決定するものとする。ただし、減免を対象とする税額のうち、既に納付されている部分については、減免することができないものとする。

(保険税の減免)

第3条 条例第26条第1項に規定する保険税の減免の基準等は、別表第1に掲げるものとし、必要と認める者に対して、当該年度の税額のうち減免の申請があった日以降に納期限の到来する税額(特別徴収に係る者にあっては、減免の申請があった日の属する月の翌月以後の税額)について、減免することができる。この場合において、軽減額の算出については、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 条例第26条第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)とする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査の上、保険税を減免することを決定したときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、減免しないことを決定したときは国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により、減免の申請があった日から60日以内に当該申請を行った者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第4条 町長は、前条第3項の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 減免該当者から条例第26条第3項の規定による申告があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免該当者の資力の回復その他の事情により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、減免該当者にその旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(過料)

第6条 町長は、減免該当者が第4条第1項第2号の規定により保険税減免承認決定の全部又は一部を取り消された場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、条例に基づいてなされた保険税の減免についての申請及び届出並びに指示及び決定は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

減免の事由

減免割合

適用

災害等により生活が著しく困難となった者(条例第26条第1項第1号)

納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「納税義務者等」という。)が所有する住宅又は家財について災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの


災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 前年中の合計所得金額が500万円以下

損害が10分の5以上

保険税の10分の10

損害が10分の3以上10分の5未満

保険税の10分の5

(2) 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下

損害が10分の5以上

保険税の10分の5

損害が10分の3以上10分の5未満

保険税の4分の1

(3) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下

損害が10分の5以上

保険税の4分の1

損害が10分の3以上10分の5未満

保険税の8分の1

後期高齢者医療制度に移行する者の被扶養者で65歳以上のもの(条例第26条第1項第2号)

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する者の当該被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)

別に定める。


当該年において、特別な事情がある者(条例第26条第1項第3号)

世帯主又は世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「世帯主又は被保険者」という。)が、失業(ただし、その理由が専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間満了等による退職若しくは婚姻による退職は除く。)、疾病、災害等により、当該年中の納税義務者等の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額(退職所得、山林所得、譲渡所得その他の一時所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の納税義務者等の合計所得金額が450万円以下であるもの


当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 前年中の合計所得金額が250万円以下

所得の減少の程度が10分の3以下

所得割額の免除

所得の減少の程度が10分の3を超え10分の5以下

所得割額の2分の1

(2) 前年中の合計所得金額が250万円を超え350万円以下

所得の減少の程度が10分の3以下

所得割額の2分の1

所得の減少の程度が10分の3を超え10分の5以下

所得割額の4分の1

(2) 前年中の合計所得金額が350万円を超え450万円以下

所得の減少の程度が10分の3以下

所得割額の4分の1

所得の減少の程度が10分の3を超え10分の5以下

所得割額の8分の1

その他特別な事情がある者(条例第26条第1項第4号)

1 刑務所その他これに準ずる施設に収監されていた者

刑務所等に収監されていた期間につき月割りをもって算定した額


2 その他特別の事情があると町長が認める者

町長が必要と認める割合


画像画像画像

画像

画像

画像

佐川町国民健康保険税減免規則

令和2年6月30日 規則第25号

(令和2年7月10日施行)