○佐川町職員の疾病を理由とする職務に専念する義務の免除に関する要領

令和2年8月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、佐川町職員が長期治療が必要とされる疾病に罹患した場合において、治療しながら職業生活を営むことができるように支援するため、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年佐川町条例第8号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者で、治療を継続することにより、町民全体の奉仕者として公正にかつ能率的に職務を遂行できると町長が認めた、勤労意欲と能力を有するもののうち、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第15条の規定により、当該職員に付与される病気休暇の取得日数の上限を超えても通院による治療が引き続き必要であると認められた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人工透析による治療を受けている者

(2) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の治療を受けている者

(3) がん又は悪性腫瘍の抗がん剤治療を受けている者

(職務に専念する義務の免除の時間)

第3条 職務に専念する義務の免除の時間は当該職員の正規の勤務時間の範囲内で必要な時間とし、あらかじめ書面をもって町長に申し出るものとする。

(給与の減額)

第4条 職務に専念する義務の免除の時間については、給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

佐川町職員の疾病を理由とする職務に専念する義務の免除に関する要領

令和2年8月1日 訓令第9号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年8月1日 訓令第9号