○佐川町特別定額給付金給付要綱
令和2年5月1日
告示第30号の2
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、予算の範囲内で給付する佐川町特別定額給付金(以下「定額給付金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 佐川町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて佐川町の住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして、町長が認める者を含む。)
(2) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移動していない者については、一定の要件を満たし、かつ、その旨の申出があった場合において、居住地の市区町村において給付対象とする。
(3) その他町長が特に必要と認める者
(申請及び受給権者)
第3条 定額給付金の申請及び受給権者は、前条に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者))
(2) 前条第2号の者については、次のいずれかに該当し、現在居住する市町村に対し申出書の提出を行った者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令を受けていること。
イ 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、配偶者暴力対応機関の確認書が発行されていること。
ウ 令和2年4月28日以降に住民票が現在居住の市町村へ移動され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
(3) 前条第3号の者については、町長が特に認める者
(給付額)
第4条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請手続き及び申請期間)
第5条 町は、第2条の給付対象者の情報に基づき、給付申請書及び申請に必要な書類を送付又は配布するものとする。
(1) 郵送申請方式 申請及び受給権者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請及び受給権者が申請書を直接町に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所有する申請・受給権者がマイナポータル上の定額給付金の申請画面から世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードすることにより申請し、町が指定された金融機関の口座に振り込む方式
3 申請及び受給権者は、給付金の申請にあたり、保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより本人による申請であることを証する。ただし、前項第3号による申請の場合は、電子署名により本人による申請であることを証する。
4 申請及び受給権者が指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写しを提出するものとする。
5 給付申請受付開始日は令和2年5月14日とし、申請及び受給権者による申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3箇月以内とする。
(代理による申請)
第6条 申請及び受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。ただし、前条第2項第3号による申請については、代理人が申請を行うことはできない。
(1) 申請及び受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から申請及び受給権者本人の身の周りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の申請をする場合は、当該代理人は、申請書に加え委任状(申請書の代理人欄への記入を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書及び申請及び受給権者との関係を証する書類等の提出を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。
(給付決定及び給付)
第7条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上給付の決定を行うとともに、申請及び受給権者(その代理人を含む。次項においても同じ。)に対しその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の給付を決定したときは、申請及び受給権者が指定した口座に振り込む方法により給付金を給付するものとする。ただし、この方法による給付が困難であると認める場合には、現金による給付を行うことができるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 町が申請書等の送付を行い、給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、申請及び受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、申請及び受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町が給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請及び受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。