○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る佐川町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年6月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町国民健康保険税条例(昭和32年佐川町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を支払うことが困難であると認められる者に対して、町が行う条例第26条の規定による保険税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当する世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。この場合において、複数の基準に該当する世帯については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(保険税の減免申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、佐川町国民健康保険税減免規則(令和2年佐川町規則第25号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する国民健康保険税減免申請書に、第2条第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実を確認できる場合は、事実を証明する書類の提出を省略することができるものとする。
2 保険税の減免申請は、令和5年3月31日までに行わなければならない。
(減免の取消し等)
第5条 町長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為等により減免を受けたとき。
(2) 世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る佐川町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月3日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る佐川町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
【減免額の計算式】
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。