○佐川町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動及びこれらの言動により職場の勤務環境が害されることをいう。

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員からの妊娠又は出産をしたこと、不妊治療若しくは育児休業等の利用に関する言動により、不妊治療を受けること及び妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用をした職員の勤務環境が害されることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるよう勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 所属長は、当該所属職員が他の所属職員(以下「他所属職員」という。)から、ハラスメントを受けたとされる場合には、当該他所属職員に係る所属長に対し、当該他所所属職員に対する調査を要請するとともに、必要に応じて当該他所属職員に対する指導等の対応を求めなめればならない。この場合において、調査又は対応を求められた所属長は、これに応じて必要な調査等を行わなければならない。

3 所属長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は次の各項に示すハラスメントをしてはならない。

2 職員は、男女が対等平等なパートナーであることを深く認識するとともに、セクシャル・ハラスメントについて理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 性的な冗談及びからかい、意図的な性的うわさ及び個人的な性的体験等に関する発言並びに性別による差別発言

(2) 卑猥な写真等の配布及び掲示、身体を執拗に眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執拗な誘い、執拗な電話やメール、つきまとい等の性的な行動

(4) 性的指向や性自認をからかいの対象としたり、性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者へ漏らしたりすること。

(5) その他職員に不快感を与える行為

3 職員は、他の職員を職務上の対等なパートナーとして認識し、職場における協力関係を保持する義務を負うとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを深く理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 妊娠等をしたことにより、不利益な取扱いを示唆する行為

(2) 妊娠等をしたことにより、繰り返し又は継続的に嫌がらせをする行為

(3) 制度等を利用するための請求又は制度等の利用を阻害する行為

(4) 制度等を利用したことにより嫌がらせ等をする行為

4 職員は、パワー・ハラスメントについて十分認識し、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的又は精神的に傷つけたりする行為

(2) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は本来の業務範囲を逸脱した教育

(3) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させたりする行為

(4) その他職員に不快感を与える行為

(苦情相談への対応)

第5条 町長は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出が職員からなされた場合に対応するため相談窓口及び相談担当者(以下「窓口等」という。)を設置する。

2 相談窓口は総務課とし、相談担当者は総務課課長補佐をもって当てる。

3 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対するハラスメントを見かけ不快に思う職員は、窓口等に相談又は苦情を直接連絡し、申し出ることができる。

4 窓口等は、相談又は苦情の申出を受けた場合は、相談者等と連携し、協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。

(プライバシーの保護)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(措置対応)

第7条 ハラスメントに起因する問題が生じている事実が確認された場合は、必要に応じ、当該ハラスメントを生じさせた職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第83号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

佐川町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月29日 告示第51号

(令和4年1月1日施行)