○佐川町ごみ集積所整備事業費補助金交付要綱
令和2年8月17日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町ごみ集積所整備事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 自治会が自ら管理するごみ集積所について、ごみの飛散防止や鳥獣による散乱防止等の対策を講じる場合に、その自治会に対して予算の範囲内で補助することにより、まちの環境美化の推進を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、町内の自治会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、ごみ集積所を管理する自治会が前条の目的を達成するために実施する、ごみ集積所へのごみ収納庫の新設又は再整備(修繕を含む)並びに啓発用等看板の設置等に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条の経費に係る額とする。ただし、ごみ集積所1箇所につき10万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助事業者は、佐川町ごみ集積所整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 集積所の構造図及び位置図
(2) 事業に要する費用内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(3) 土地所有者の同意書(ごみ収納庫等を新設する場合のみ)
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町ごみ集積所整備事業費補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前号の申請に対し必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。
(完了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、佐川町ごみ集積所整備事業費補助金完了報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に、交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。