○佐川町高吾北広域路線バス運行維持費補助金交付要綱
令和2年9月24日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生活交通の確保を目的として、過疎現象等による輸送人員の減少によりその全部又は一部の運行維持遂行が困難となっている乗合バス事業者に対し、佐川町高吾北広域路線バス運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 構成町 佐川町、越知町及び仁淀川町をいう。
(3) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(4) 補助対象経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用の額を、地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とで比較し、いずれか低い方の額に当該運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる乗合バス事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、乗合バス事業を経営する者とし、次の各号のいずれにも該当する路線を有するものとする。
(1) 構成町の全てにまたがって運行する系統で、構成町の拠点地域を結ぶ路線であること。ただし、この要件の要否は、補助対象期間の開始日における町の状態に応じて決定するものとする。
(2) 補助対象期間内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していない路線であること。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(構成町補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象期間の補助対象経常費用と経常収益の差額に当たる経常欠損額から他の補助金等の収入を除いた額とする。ただし、補助金系統ごとの経常欠損額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、構成町補助対象経費の3分の1とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町高吾北広域路線バス運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに町長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する事業報告書
(2) 運行系統別運輸実績・平均乗車密度算定表(様式第2号)
4 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2条第2項に規定する事業報告書
(2) 運行系統別運輸実績・平均乗車密度算定表(様式第2号)
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象事業者が交付申請の取下げをした場合において、既に補助金が交付されているとき。
(4) 補助対象事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(帳簿等の整備保管)
第14条 補助対象事象者は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。