○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減取扱要綱

令和2年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は当町の要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する要支援認定を受けた被保険者)(以下「要介護等被保険者」という。)のうち低所得者で特に生計が困難である者について、社会福祉法人又は町長が認めた社会福祉法人以外の事業主体(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等)

第2条 介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスの提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び佐川町長に対してその旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象となるサービス)

第3条 軽減の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担が保険給付と同様のものに限る。)におけるサービスとする。

2 生活保護受給者については、前項に規定するサービスにおける個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、要介護等被保険者のうち住民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項に規定する住民税世帯非課税の認定は、当該要介護等被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の次条に規定する軽減対象者確認申請日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月、5月又は6月のときは前年度)における課税状況により行うものとする。

(軽減対象者確認の申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として第3条に規定する社会福祉法人等(以下「利用者負担軽減実施社会福祉法人等」という。)を経由して行うものとする。

(軽減対象者の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに、必要な調査を行ったうえ軽減対象の可否を決定し、その旨を社会福祉法人等利用者負担軽減対象者決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(確認証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定により決定した軽減対象者である要介護被保険者等に社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から起算するものとし、その有効期限は、申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月、5月及び6月である場合は当年度)の6月30日までとする。

(利用者負担額の軽減)

第8条 軽減対象者は、第3条に規定するサービスを利用しようとするときは、利用者負担実施社会福祉法人等に確認証を提示し、利用者負担の軽減を申請するものとする。

2 前項の申請があったときは、利用者負担軽減実施社会福祉法人等は、確認証により利用者負担を軽減するものとする。

(軽減割合)

第9条 前条第2項の軽減する割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日、令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(利用者負担軽減実施社会福祉法人等への助成措置)

第10条 町長は、利用者負担軽減実施社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該利用者負担軽減実施社会福祉法人等の本来受領するべき利用者負担収入(第3条に規定するサービスに限る。)に対する一定割合を超えた部分について、その2分の1以下の範囲内において助成を行うことができるものとする。ただし、特別養護老人ホームについては、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の10パーセント相当額を超える部分について、その全額の助成を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、同項に規定する助成措置を受けることなく当該軽減を行うことができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減取扱要綱

令和2年10月1日 告示第73号

(令和5年11月1日施行)