○佐川町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成26年6月27日
告示第38号の2
(設置)
第1条 佐川町男女共同参画計画の推進について、広く意見を求めるため、佐川町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 佐川町男女共同参画計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 佐川町男女共同参画計画の推進及び進捗状況を管理するために必要な情報を収集し、普及活動に努めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の日以後最初に設置される委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず町長が招集するものとする。
附則(令和6年3月25日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。