○佐川町「文教のまち」推進事業費補助金交付要綱
令和2年10月14日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町「文教のまち」推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 佐川町歴史的風致維持向上計画(第2期)の「「文教」が醸し出す歴史的風致」にのっとり、熱い思いと誇りを胸に、文教のまちを次の世代へと継承する活動・事業に対し、町が予算の範囲内で補助することにより、佐川町の歴史的風致の維持向上を図るとともに、歴史的文化を活用したまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者は交付の対象としない。
(1) 町内在住の住民が過半数で組織するおおむね3人以上の団体又はグループ
(2) 町内の自治会(複数自治会の連合組織を含む。)
(補助対象事業、補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金額及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、佐川町「文教のまち」推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 佐川町「文教のまち」推進事業費補助金実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに通知を行う。
3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めたときは、申請者に条件を付することができる。
(1) 事業内容を変更する場合
(2) 補助金の増額を必要とする場合
(3) 補助事業を中止しようとする場合
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、佐川町「文教のまち」推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月末日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書及び事業の状況がわかる写真等
(補助金の請求)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町「文教のまち」推進事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求が適当であると認めるときは、補助金を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、申請者が、次に掲げる各号に該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 第3条第1項に掲げる排除措置対象者と認められたとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金額 | 補助対象経費 |
佐川町歴史的風致維持向上計画(第2期)における歴史的風致の維持向上に資する取り組みのうち、「文教活動」と認められるもの | 補助金額は、1件につき250,000円を上限とする。 | ・左記に掲げる事業を実施するために必要な経費すべて。 ・ただし、申請者(構成員を含む。以下、同じ。)が行う労務に対する賃金や謝金等、申請者に支払う経費、及び申請者の営利に直接繋がる経費は除く。 |