○ロ481号客車展示施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ロ481号客車展示施設(以下、「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 昭和初期から中期にかけて青山文庫閲覧室として活用された歴史があり、町民になじみの深いロ481号客車を再び収容展示し、一般公開することで、町民のふるさと愛を醸成するとともに、歴史的町並みの残る上町地区における観光振興に資するために施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ロ481号客車展示施設

(2) 位置 佐川町甲1474番地

(事業)

第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) ロ481号客車の一般公開

(2) 観光振興に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(管理運営)

第5条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 前項の規定に基づき、指定管理者に施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び展示物を活用した観光振興に関する業務

(2) 施設及び展示物の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する設置目的の達成及び第4条に掲げる事業の企画及び運営に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。

(休館日及び利用時間)

第8条 施設の休館日及び利用時間は次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(入場料)

第9条 施設の展示物の観覧、その他目的のために入場する者(以下、「観覧者」という。)の入場料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 管理者は、観覧者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、観覧者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

ロ481号客車展示施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)