○旧黒岩中央保育所の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧黒岩中央保育所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域資源を生かした住民主体のまちづくりを推進し、芸術、工芸及び木工を通じたものづくりの振興を行うことを目的として旧黒岩中央保育所を利用したアトリエ(以下「アトリエ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 アトリエの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧黒岩中央保育所

佐川町黒原490番地

(業務)

第4条 アトリエは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 文化芸術振興及び地域の生涯学習の場の創出につながる活動のためのアトリエの利用に供すること。

(2) 佐川町産木材の活用につながる活動のためのアトリエの利用に供すること。

(利用者の資格)

第5条 アトリエを利用できる者は、佐川町に住民票を有し、町税等の滞納がない者及び佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) アトリエを利用することにより、佐川町の文化芸術振興及び地域の生涯学習の場の創出に寄与すると認められる者

(2) アトリエを利用することにより、佐川町産木材の活用に寄与すると認められる者

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第6条 アトリエを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) アトリエの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴排条例第2条第1号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、アトリエの管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) アトリエ設備を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、アトリエの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(施設の区分等)

第8条 アトリエの各部屋の名称、利用形態及び利用単位は、別表第1に定めるところによる。

(利用期間)

第9条 占有利用部分の利用期間は、1年以内とし、5年を超えない範囲において、1年ごとに利用期間を更新できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、利用期間を変更することができる。

(利用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げるアトリエの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納めなければならない。

2 利用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

(利用料の免除)

第11条 町長は、創作室の利用料について、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために使用する場合で、必要があると認めるときは前条第1項の利用料を免除することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、アトリエの利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の許可の取り消しとなった場合は、その利用に係る施設、付属設備等を直ちに原状に回復し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害の賠償等)

第13条 利用者は、その責に帰すべき理由により施設、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日より施行する。

(令和5年11月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

名称

(旧名称)

利用形態

利用単位

貸アトリエA

(乳児室)

占有利用

1箇月

貸アトリエB

(職員室・保健室)

占有利用

1箇月

貸アトリエC

(保育室1)

占有利用

1箇月

貸アトリエD

(保育室3)

占有利用

1箇月

貸アトリエE

(遊戯室)

占有利用

1箇月

創作室1

(保育室2)

共有利用

1時間

創作室2

(厨房)

共有利用

1時間

別表第2(第10条関係)

名称

単位

使用料

貸アトリエA

1月

7,300円

貸アトリエB

1月

4,600円

貸アトリエC

1月

6,500円

貸アトリエD

1月

6,500円

貸アトリエE

1月

11,000円

創作室1

1時間

100円

創作室2

1時間

200円

旧黒岩中央保育所の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第6号

(令和5年11月2日施行)